通知は軽い、されど効力はある
非営利の社会貢献活動として、障害者や高齢者、がん患者らを対象に美容所以外で、メークアップセミナーを開いても美容師法違反にはならない。
出張理美容で再度の通知 厚労省
高齢化社会の進行にともない出張理容、出張美容(以下、出張理美容)の需要が高まるなか、厚生労働省は2021年12月に新たな通知を発出した。2022年1月17日開催の全日本美容連合会の第390回理事会で報告された。
ジェルネイル 第二層以降は雑貨扱いに
化粧品許可製品のジェルネイルについて、厚生労働省は2020年9月4日、直接、爪に塗布するベースジェルを除き、その上(第二層以降)に塗布するカラージェルやトップジェルについては化粧品には該当しないと判断し、各都道府県衛生主管部(局)に通知(事務連絡)した。
行政の「通知」を考える
理容業と美容業の違いは、男女別によりカットとコールドパーマの業務範囲を規制した昭和53年通知が平成27年に廃止され、実質的に同一となった。
理美容師の重複資格取得に関する法律改正を通知/平成29年
理容師資格あるいは美容師資格所有者が、他方の資格を取得する際の養成課程の就業年数、教科内容、また国家試験などの規定を定めた法律改正を行った旨を通知。理容師教育、美容師教育の重複・共通部分を整理するなどの改正も行われた。
移動理美容車の取扱について/平成28年
移動理美容車については、日本商工会議所が2015年に「多様な理・美容ニーズに応えるため「理・美容車」の許可基準のガイドラインを国が作成すること」を求めたのを受けて、規制改革会議・投資促進ワーキンググループが検討した結果を踏まえ、通知された。
高齢者への理美容サービスを積極的に活用/平成29年
外出の困難な高齢者に対する理容・美容サービスの活用を理美容組合と連携して推進するよう地方自治体に要請した通知。
出張理美容の対象を拡大する通知
理容師法・美容師法では、出張理美容の対象を「疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者」としているが、規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)を受けて、その対象範囲を拡大した通知。
理容所美容所の重複開設を認める通知
規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)を踏まえ、2015年12月9日付けで、理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正した。
1剤・2剤分離販売で注意喚起 日本パーマネントウエーブ液工業組合
パーマネントウエーブ用剤の1・2剤の分離申請が昨年認められ、その製品が今秋、市場に流通するのを前に、日本パーマネントウエーブ液工業組合は、使用する理美容師さんらに向けて、混乱や事故を避けるための注意を呼びかけている。
美容師の男性カットを禁じた53年通知 廃止へ
美容師がパーマネントウエーブをともなわない男性カット施術を禁じた昭和53年(1978年)通知(*)を廃止する新たな通知を厚生労働省が2015年7月17日付で発出した。併せて、男性客にロッド本数限定で認められていた理容師のパーマネントウエーブ施術もすべて認められた。
脱毛、アートメイク、ピーリングは医療行為
脱毛、アートメイク、ピーリングの施術については、主にエステティックサロンで行われているが,一部の美容店や理容店でも行われている。これらの施術に関しては事故件数が多いことから、厚生労働省医政局から通知がだされている。また、アートメイク行為に関しては医師法違反の判例(平成2年3月9日判決、東京地裁)も出されている。
まつ毛エクステンションに係る通知
まつ毛エクステンションに係る通知(平成20年、平成22年、平成24年)を掲載。
新規に開設等する生活衛生関係営業者に対する生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に係る情報提供について
保健所などに開業届けのあった理容美容など生衛業の新規事業者に対し、保健所窓口で組合の果たす役割などを告知するよう求めた通知。
スクラブ洗顔で注意喚起 厚生労働省
厚生労働省は8月18日付で、スクラブなどを含有する洗顔料や石鹸の使用について、注意喚起を促す通知を出した。
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