出張理美容で再度の通知 厚労省
Posted on | 1月 20, 2022 | No Comments
高齢化社会の進行にともない出張理容、出張美容(以下、出張理美容)の需要が高まるなか、厚生労働省は2021年12月に新たな通知を発出した。2022年1月17日開催の全日本美容連合会の第390回理事会で報告された。
なお、2022年1月17日現在、厚労省のホームページに通知は未掲載。
出張理美容の通知は、東日本大震災関連の特例措置に関する通知を含め数回発出されている。
平成19年10月に「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」の健康局長通知が発出され、出張理美容での衛生管理要領を告知するとともに、店舗未所有者が行う場合は、実施者の実態を把握するための条例、要綱を定めるように求めた。
平成28年3月の生活衛生課長通知は、出張理美容の対象者(理美容所に来店困難者)を具体的に明確化したもので、拡大する出張理美容の需要を規制緩和の視点から、対象者を拡大した。
翌年の平成29年3月の課長通知は、高齢者の「身体整容」というQOLの視点から、訪問介護員資格のある理美容師の介護施設で有効に活用するよう求めるとともに、報酬関係の留意点を説明し、さらに全国理容連合会、全日本美容連合会の出張理美容への関与を紹介している。
今回発出された通知は、これまで発出した通知をもとに各自治体が制定した条例を厚労省が調査し、その一部を紹介する内容といい、理事会で説明した事務局によると、出張理美容の実施者を店舗所有者とすることを求めてきた美容連合会にとっても歓迎する内容という。
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