パーマネントウェーブ用剤 新自主基準
Posted on | 7月 6, 2021 | No Comments
日本パーマネントウェーブ液工業組合は2021年6月28日、加盟組合員宛に「使用上の注意」などに関する自主基準を発表した。
「パーマネント・ウェーブ用剤使用上の注意自主基準」と「パーマネント・ウェーブ用剤の直接の容器又は直接の被包に表示する項目についての自主基準」。
同日付で発出された厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について」(薬生発0628第10号)に基づく対応。
パーマネント・ウェーブ用剤を使用できるのは、理美容師に限られているが、パーマネントウエーブ用剤を製造販売する同組合員企業を通じて、皮膚障害の回避(「使用前の注意事項」)正しい使い方(「操作中の注意事項」)、保管方法(「保管および取扱い上の注意事項」)、皮膚障害が発生した場合の対処方法(「その他の注意事項」)などについて、策定したもの。
ウエーブ用剤は、
A:コールド二浴式パーマネント・ウェーブ用剤
B:加温二浴式パーマネント・ウェーブ用剤
C:コールド一浴式パーマネント・ウェーブ用剤
D:第1剤用時調製発熱二浴式パーマネント・ウェーブ用剤
E:コールド二浴式縮毛矯正剤
F:加温二浴式縮毛矯正剤
G:高温整髪用アイロンを使用するコールド二浴式縮毛矯正剤
H:高温整髪用アイロンを使用する加温二浴式縮毛矯正剤
I:パーマネント・ウェーブ用剤の酸化剤(第二剤)
あり、用剤の種類ごとに注意事項が記載されている。
なお、同組合では平成12年「パーマネント・ウェーブ用剤使用上の注意自主基準」、平成27年「パーマネント・ウェーブ用剤の直接の容器又は直接の被包に表示する項目についての自主基準」を策定、今回はその改訂版になる。
「容器又は直接の被包に表示」自主基準は、注意自主基準の表示方法を定めた内容になっている。
パーマネント・ウェーブ用剤使用上の注意自主基準(2021年6月28日、pdf)
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