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原初 理容師法(昭和22年)全文

Posted on | 10月 10, 2020 | No Comments

原初「理容師法」は、第一回国会(特別国会)で昭和22年12月24日に公布されました。第一条で、「理容」とは「理髪」及び「美容」をいう、と定義し、現行の理容師法と美容師法の両法を含んだ法律です。

法律第二百三十四号(昭二二・一二・二四)

◎理容師法

第一条 この法律で理容とは、理髪及び美容をいう。  
 この法律で理髪とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。 この法律で美容とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。  
 この法律で理容師とは、理髪師及び美容師をいう。  
 この法律で理髪師とは、理髪を業とする者をいい、美容師とは、美容を業とする者をいう。  
 この法律で理容所とは、理髪所及び美容所をいう。  
 この法律で、理髪所とは、理髪の業を行うために設けられた施設をいい、美容所とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。

第二条 左に掲げる者は、郡道府県知事の免許を受けて、理髪師になることができる。  一 学校教育法第四十七条に規定する者で、厚生大臣の指定した理髪師養成施設において一年以上理髪師たるに必要な知識及び技能を修得した者
 二 学校教育法第四十七条に規定する者で、理髪師たるに必要な知識及び技能に関して都道府県知事が行う理髪師試験に合格した者

第三条 左に掲げる者は、都道府県知事の免許を受けて、美容師になることができる。
 一 学校教育法第四十七条に規定する者で、厚生大臣の指定した美容師養成施設において一年以上美容師たるに必要な知識及び技能を修業した者
 二 学校教育法第四十七条に規定する者で、美容師たるに必要な知識及び技能に関して都道府県知事が行う美容師試験に合格した者

第四条 都道府県知事は、前二条に規定する理髪師試験及び美容師試験を夫々毎年一回以上行わなければならない。  
 この法律に定めるものの外、理髪師試験及び美容師試験に関して必要な事項は、省令でこれを定める。

第五条 都道府県に理容師名簿を備え、理容師及び美容師の免許に関する事項を登録する。
 前項の登録については、手数料として三百円を国庫に納めなければならない。  
 前二項に定めるものの外、理容師の免許及び登録に関して必要な事項は、省令でこれを定める。

第六条 理髪師の免許を受けた者でなければ、理髪を業としてはならない。  
 美容師の免許を受けた者でなければ、美容を業としてはならない。

第七条 理容師の免許は、精神病者又はてんかんにかかつている者は、これを与えない。

第八条 理容師は、理容の業を行うときは、左に掲げる措置を講じなければならない。  一 皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。
 二 皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客一人ごとにこれを消毒すること。
 三 その他都道府県知事が定める衛生上必要な措置

第九条 理容師は、毎年二回以上結核、トラホーム、皮ふ疾患等の疾病の有無につき行政庁の行う健康診断を受けなければならない。

第十条 都道府県知事は、理容師が第七条に規定する者に該当するとき、又は第八条若しくは前条の規定に違反したときは、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務を停止することができる。

第十一条 理容所を開設しようとする者は、省令の定める様式により、理容所の位置、設備等を都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は理容所を廃止した場合も、同様とする。

第十二条 理容所の開設業者は、理容所につき左に掲げる措置を講じなければならない。 一 常に清潔を保つこと。
 二 消毒設備を設けること。
 三 採光、照明及び換気を充分にすること。
 四 その他都道府県知事が定める衛生上必要な措置

第十三条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該吏員に、理容所に立入、第八条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。

 前項の規定により当該吏員に立入臨検検査をさせる場合においては、これにその身分を示す証票を携帯させなければならない。

第十四条 都道府県知事は、理容所の開設者が第十二条の規定に違反したときは、期間を定めて理容所の閉鎖を命ずることができる。

第十五条 左の各号の一に該当する者は、これを五千円以下の罰金に処する。
 一 第六条の規定に違反した者
 二 第十条の規定による業務の停止処分に違反した者
 三 第十一条の規定による届出をしなかつた者
 四 前条の規定による理容所の閉鎖処分に違反した者

第十六条 第十三条第一項の規定による当該吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、これを千円以下の罰金に処する。

第十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第十五条第三号若しくは第四号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

附 則

第十八条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

第十九条 この法律施行の際現に都道府県知事の免許、許可その他の処分を受けて理髪又は美容を業としている者は、これを第二条又は第三条の規定による理髪師又は理容師の免許を受けた者とみなす。

 この法律施行の際現に都道府県知事の免許、許可その他の処分を受けないで美容を業としている者は、第六条第二項の規定にかかわらず、この法律施行の日から三年間を限り、その業務を継続することができる。

(厚生・内閣総理大臣署名)

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タグ: 法令集, 理容師法

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