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理美容室経営の事業譲渡が簡便化

Posted on | 6月 23, 2023 | No Comments

mhlw150理美容室経営の事業譲渡が簡便化される。
このほど閉会した第211国会で「生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者の地位の承継」に関する法案が可決され、2023年6月14日公布された。

理容業美容業などで、「事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することとする。」という内容。
従来は事業譲渡の場合であっても、新たに施設使用などの許可申請をする必要があったが、書類1枚で済ますことができるようになる。
対象は親子などの血縁者はもちろん、縁故者以外の人、法人も対象。

旅館業法の改正にともない併せて改正されたもので、理容師法、美容師法のほか興行場法、公衆浴場法、クリーニング業法、食品衛生法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の各法文の該当箇所が改正された。

施行日は、「公布日(6月14日)から6か月を超えない範囲で、政令で定める日」とされ、半年以内に政令の必要な個所を改正し施行される。

対象業種はいづれも保健所が所管する業種で、譲渡の簡略化に合わせて、
「都道府県知事等は、当分の間、①の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないこととする。」とされ、譲渡後、半年以内に保健所が調査することが盛り込まれた。
これにより水増し状態が永続している衛生行政報告例の結果がいくらか是正されることが期待される。ただし、「当分の間」とされているので、一時的な措置になりそうだ。

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タグ: 事業譲渡, 理容師法, 美容師法

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