横浜市が理容師法施行細則、美容師法施行細則を改正
Posted on | 7月 25, 2014 | No Comments
横浜市は、理容所・美容所に洗髪設備を設けることを盛り込む内容の、理容師法施行細則および美容師法施行細則を改正し、2014年10月1日より施行する。
条例第3条第7号として「洗髪専用の設備を設けること。」を加えたもの。施行日以降の申請に対し適用し、既存の理容所・美容所には適用されない。
また、市長が衛生上支障がないと認めた場合も適用が除外される。
市長が衛生上支障がないと認める場合とは、「頭髪に係る作業を行わない場合」と規定されている。
法文通り解釈すると、まつ毛エクステンション専門の美容店で頭髪を施術対象にしない美容所などは規定を除外されることになる。
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