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出張理美容の適用範囲を拡大 厚労省が新通知、働き方の多様化に対応

Posted on | 3月 7, 2026 | No Comments

厚生労働省正門の看板厚生労働省は2026年3月24日付で、出張理容・出張美容の適用範囲を拡大する新たな課長通知を発出した。

政府が進める働き方改革によって多様な働き方が広がるなか、業務時間や勤務場所の関係で理容所・美容所への来店が難しい人への配慮を踏まえた規制緩和措置といえる。

理容師法および美容師法では、一部の例外を除き、理容所・美容所で業務を行うことを原則としている。しかし2015年(平成27年)の通知では、「病気・障害・寝たきりなど」の事情がある場合や、「常時、介護や育児を行っている場合」に限り、出張理容・出張美容での施術が認められていた。

今回の通知では、これらに加えて次のようなケースが新たに対象として明示された。

  • 勤務環境の事情により、理容所・美容所の営業時間内に来店することが困難な場合
  • 育児や介護に加え、業務の事情によって来店が困難な場合
  • 演劇、演芸、テレビ出演などで、直前の施術が必要な場合
  • また「病気・障害・寝たきりなど」の「など」の範囲についても明確化され、引きこもりなど精神的な障害によって来店が難しい場合も含まれるとした。

    さらに、「育児・介護」についても対象が拡大された。2015年通知では「常時」介護や育児に専念している人に限定されていたが、今回の通知では仕事を持ちながら育児や介護を行う人も対象となる。

    「演劇、演芸、テレビ出演」に関しては、法令上すでに「婚礼などへの参列者」に対する出張施術が認められていたが、その適用範囲を広げた形だ。

    一方で、出張理容・出張美容を行う理容師・美容師は、施術の現場で提示できるよう免許証を携行することが義務付けられた。免許証の携行は、資格確認や身分証明としての役割も持つ。

    なお、出張理容・出張美容については、都道府県など自治体の条例による規定が設けられている場合もある。そのため実施にあたっては、地元の所管行政機関に確認する必要がある。

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    タグ: 出張理美容, 厚生労働省, 課長通知

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