厚労省3課長が同時に「出張理容・出張美容に関する衛生管理の徹底について」通知
Posted on | 1月 6, 2014 | No Comments
厚生労働省は2013年12月25日、各地方自治体福祉担当部(局)長宛に「出張理容・出張美容に関する衛生管理の徹底について」の通知を発出した。担当3課長による3通の通知になる。
発出元は、厚生労働省老健局高齢者支援課長(老高発1225号第2号)と同局振興課長(老振発1225号第1号)および同省健康局生活衛生課長(健衛1225号第1号)。老健局の通知は2課長連名による。
通知の内容は
①老人福祉施設で出張理容・出張美容を行う際の、適切な施設(施術場所)の確保
②事業者の選定に際しては、理容所美容所の開設者がふさわしい
とするもの。
同様の通知(②)は同省健康局生活衛生課長名で各地方自治体生活衛生担当部(局)長宛に出されており、今回は衛生行政とは別に福祉行政での通知になる。通知では施設だけでなく、在宅介護でも同様の措置を求めている。
今回の通知では平成19年に同省健康局長名で発出された「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」も添付されている。
老人福祉施設での出張理容・出張美容の重要性が増すなか、店舗を持たない理容師、美容師による出張理容、出張美容が多く行われていることが今回の通知発出の背景にあるようだ。通知を受けた自治体では、下部行政機関や介護施設などの関係団体への情報提供を行っている。
【「出張理容・出張美容に関する衛生管理の徹底について」の通知】
タグ: 出張理美容, 課長通知