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高齢者への理美容サービスを積極的に活用/平成29年

Posted on | 9月 7, 2017 | No Comments

外出の困難な高齢者に対する理容・美容サービスの活用を理美容組合と連携して推進するよう地方自治体に要請した通知。

○在宅の高齢者に対する理容・美容サービスの積極的な活用について
(平成29年3月13日)(生食衛発0313第1号)

高齢社会が進行する中で、在宅の高齢者が理容・美容のサービスを受けることは、心身をリフレッシュさせるなど生活の質(QOL)の維持、改善に資する面があります。

こうした中、外出の困難な高齢者に対する理容・美容サービスの活用の選択肢について下記のとおりまとめたので、管下市町村に周知を図るとともに、管内の理容業生活衛生同業組合、美容業生活衛生同業組合と連携いただき、健やかな高齢社会、地域住民が支え合う地域共生社会の推進に向けて積極的な参加・貢献を促進するようお願いします。

1.理容師法及び美容師法に基づく出張理容・出張美容の対象について

「理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について」(平成28年3月24日生食衛発0324第1号当職通知)にて明らかにしているので、よろしくお願いします。

2.介護保険法に基づく訪問介護サービスの「身体整容」としての理容・美容サービスについて

介護保険の訪問介護サービスでは、サービス行為のひとつとして示されている、日常的な行為の「身体整容」として、訪問介護員(ホームヘルパー)が目にかかる髪を整えるなど、髪の手入れ等を行うことが可能です。したがって、訪問介護員の資格を有する理容師、美容師が、指定訪問介護事業所の訪問介護員として、「身体整容」の範囲内で理容又は美容を行うことが可能です。

なお、この場合は、訪問介護(ホームヘルプ)としての介護報酬を受けるため、出張理容又は出張美容にかかる費用を別途徴収することはできないことに留意の程お願いします。

3.介護保険法に基づく訪問介護サービスの前後に介護保険外のサービスを実施する理容・美容サービスについて

訪問介護サービスとは明確に区分を行い、訪問介護の前後に、介護保険とは別のサービスとして出張理容・出張美容を行うことは可能です。

この場合は、訪問介護サービスを行う者が、理容師又は美容師の免許を有することが前提であり、出張理容又は出張美容にかかる料金を介護保険サービスと別に受け取るものであることに留意の程お願いします。

4.介護保険法に基づく市町村特別給付事業として実施する理容・美容サービスについて

介護保険法には、介護保険料を財源として、市町村の判断により行われる市町村特別給付の仕組みがあります。出張理容・出張美容について、市町村特別給付として実施されている例もあり、現在、市町村で実施されている例については、対象者範囲や実施方式等について別紙にまとめたので、参考とされるようお願いします。

5.市町村の独自事業による理容・美容サービスについて

上記の他、市町村が独自事業として在宅の高齢者に対する理容・美容サービスの提供事業を実施している事例もあると承知しています。必要に応じ地域の高齢者、理容・美容サービスの事業者に情報提供が行われるようご配慮をお願いします。

本件について、全国理容生活衛生同業組合連合会及び全日本美容業生活衛生同業組合連合会に対しては、高齢化する地域社会での役割として、在宅の高齢者に対する理容・美容サービスへ積極的に取り組むことについて依頼していますので、御了知下さい。

また、本通知の内容について、介護保険事業を担当する厚生労働省老健局の関係各課とは調整済みであることを申し添えます。

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タグ: 出張理美容, 通知

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