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ジェルネイル 第二層以降は雑貨扱いに

Posted on | 9月 9, 2020 | No Comments

mhlw150化粧品許可製品のジェルネイルについて、厚生労働省は2020年9月4日、直接、爪に塗布するベースジェルを除き、その上(第二層以降)に塗布するカラージェルやトップジェルについては化粧品には該当しないと判断し、各都道府県衛生主管部(局)に通知(事務連絡)した。

事業者への行政指導などの対応は令和3年10月より開始しするよう求めている。

福岡県保健医療介護部の疑義照会に、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課が「化粧品の該当性について」として回答した。

直接爪に塗布しない、いわゆる第二層以降に塗布するジェルネイル製品については、今後雑貨、あるいは雑品扱いになり、化粧品許可品の指定から外れる。製造や表示の基準が緩和されるが、日本ネイリスト協会(JNA)はいち早く、「直接爪に塗布できない」などとする表示案を示している。
雑貨(化粧品の基準を満たさない製品)の表示例
https://www.nail.or.jp/media/pdf/information/gel_03.pdf

福岡県保健医療介護部の疑義照会の照会書面
(令和2年5月26日、2薬第468号)
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長 殿
福岡県保健医療介護部長

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に係る疑義について(照会)

化粧品の該当性については、目的や使用方法等から判断しているところですが、UVやLED等の照射によってゲル状の樹脂を硬化するジェルネイルの関連製品について、疑義が生じたので照会します。

ジェルネイルは、美化、魅力を増すことを目的に、爪の上にベースジェル、カラージェル、トップジェルを順に塗布するものである。ベースジェル、カラージェル及びトップジェルのそれぞれの該当性については以下のとおり解するがいかがか。

1 ベースジェルについては、直接、爪に塗布することから化粧品に該当する。
2 カラージェルやトップジェルについては、ベースジェルを硬化させた人工爪に塗布するという使用方法等から、直接、爪に塗布しないことが明らかであれば、化粧品に該当しない。
ただし、カラージェルやトップジェルの名称であっても、使用方法等から、直接、爪に塗布しないことが明らかではない場合は、化粧品に該当する。

厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長からの回答
(令和2年9月4日)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に係る 疑義について(回答)

令和2年5月26日付け2薬第468号をもって貴職から照会のあった標記の件について、下記のとおり回答する。

貴見のとおり解して差し支えない。
人体の爪に直接塗布しないことが明らかな場合は化粧品と判断しない。

以上

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タグ: ジェルネイル, 厚生労働省, 通知

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