スクラブ洗顔で注意喚起 厚生労働省
Posted on | 8月 28, 2010 | No Comments
厚生労働省は8月18日付で、スクラブなどを含有する洗顔料や石鹸の使用について、注意喚起を促す通知を出した。
独立行政法人国民生活センターより、「不溶性成分が異物として眼に入る可能性あること、眼表面を傷つけるおそれがある」と指摘を受けての通知。
平成22年8月18日付け薬食安発0818第1号・薬食審査発0818第1号
厚生労働省医薬食品局安全対策課長・審査管理課長連名通知
「スクラブ等の不溶性成分を含有する洗顔料の使用上の注意事項について」(pdf)
独立行政法人国民生活センターより、「火山灰を含む洗顔料の使い方に注意!」と題する報告書が公表され、厚生労働省に情報提供されたところです。同報告書においては、火山灰、泥、スクラブ等の不溶性の成分を含む洗顔料は、その不溶性成分が異物として眼に入る可能性あること、眼表面を傷つけるおそれがあることが指摘されております。
これを受けて、都道府県等を通じ、該当する製品の製造販売業者に対し、使用上の注意事項の記載を徹底するよう、本日付で通知を発出いたしましたので、お知らせいたします。
(参考資料)
独立行政法人国民生活センター「火山灰を含む洗顔料の使い方に注意!」(平成22 年8 月18 日)(PDF:561KB)
(参考資料)
「独立行政法人国民生活センター「火山灰を含む洗顔料の使い方に注意!」(平成22 年8 月18 日)(PDF:561KB)
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