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振興事業貸付の低金利維持には組合継続在籍が必須に

Posted on | 4月 23, 2025 | No Comments

生活衛生組合の組合員が低利で融資を受けられる日本政策金融公庫の「振興事業貸付」に関し、これまで借入から3年が経過していれば組合を脱退しても低利のままで返済が可能であったが、今後は3年経過後であっても、脱退と同時に通常金利が適用されることになった。

この変更は、厚生労働省が2025年3月14日付で発出した生活衛生課長通知「振興事業中断者に係る特別利率の適用除外」によるものであり、2025年4月1日以降に実行される融資から適用される。

「振興事業貸付」は、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、生活衛生同業組合が策定する振興計画の実施に必要な資金に対して適用される制度である。

従来から、低利融資を受ける目的で組合に一時的に加入し、融資後にすぐ脱退するという事例が多数発生していたため、2009年(平成21年)には融資後3年以内の脱退に対し、低利適用を解除する措置が取られていた。

今回の通知ではその措置(通知)を撤回し、返済完了まで組合に在籍していることが低利適用の前提条件とされた。本人の意思による脱退だけでなく、組合からの除名も対象となる。
今後は、融資の継続的な特典を受けるためには、組合への長期的な参加が必要となる。

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タグ: 振興事業貸付, 日本政策金融公庫, 組合振興事業

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