中卒者の理容美容業界への参入促す
Posted on | 11月 12, 2009 | No Comments
規制改革会議は11月9日、規制改革推進のための3か年計画に基づき、平成20年度末までの実施状況などをまとめ、公表した。
今後、さらに積極的に推進しフォローアップするのが狙い、という。
理容美容関係では、
雇用・労働関係 「就労の促進・チャレンジ機会の拡大」で
① 理・美容師資格の中卒者の取得要件の見直し
② 理・美容師養成施設での教科課程等の見直し
の2項目が決定、①についてはすでに実施済みとなっている。
政府・規制改革会議としては、再チャレンジの観点から、中卒者の積極的な受け入れを理容・美容業界に期待している。
また、理容美容の両資格に類似点が多いことから、養成施設での授業などの免除範囲の拡大を求めており、平成21年度より実施される見通しになっている。
規制改革会議の報告は次の通り(理容・美容関係のみ)
この資料は、規制改革推進のための3か年計画(改定)(平成20年3月25日閣議決定、以下「計画」という。)I6(3)において「内閣府は、本計画に定められた措置を積極的に推進するとともに、その実施状況に関するフォローアップを行うこととし、その結果は、規制改革会議に報告するとともに、公表する。」とされたことに基づき、フォローアップを行い、計画に掲載された事項のうち、平成20年度末までに講じられた措置状況を把握し、整理したものである。
① 理・美容師資格の中卒者の取得要件の見直し
a 理容師・美容師資格の取得にあたり、理・美容師養成施設にて、中学校卒業者に対して追加的に課されている講習課程を法改正の趣旨を踏まえて必要なものに限定する観点から見直しを検討する。
【平成19年11月6日理容師養成施設及び美容師養成施設の適正な運営の確保に関する検討会報告書】
措置済(19年度)
b 理・美容師資格は、現在でも中学校卒業者が取得可能であることについて、資格取得による再チャレンジを促進する観点から、これを周知する。
措置済(19年度)
② 理・美容師養成施設での教科課程等の見直し
a 実務との関連が薄い内容も見受けられる養成段階で教授する教科課程の内容について、質の高い理容師・美容師を養成するという観点を踏まえつつ、受講者の負担を軽減することも重要であることから、理容業務及び美容業務に関連の深い内容を中心とした構成となるよう見直しを行う。
結論○ 教科課目ごとに教授すべき内容の見直しの方向性について結論を得た。
b 理容師及び美容師のうち一資格を有する者が他方の資格を取得する場合、新たに取得しようとする資格に係る養成施設の養成課程を修了する必要がある。その際、一部教科課程は免除されるものの、免除対象外の教科課程の内容についても、両資格間で類似の必修内容があり得ること、また再度受講させる必要性の薄い選択必修内容があり得ることから、両資格の教科課程の内容を精査し、修業年限を見直すことが必要であるという意見があることも踏まえつつ、免除範囲を拡大することを検討する。
平成20年末までに結論
平成21年度の授業より措置
選択必修課目について、その免除範囲を拡大することとし、教科課程の基準の改正を行い、平成21年4月1日から施行することとした。(平成21年3月26日厚生労働省告示第107号)
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