規制改革で、まつ毛エクステ資格の要望2件
Posted on | 3月 3, 2018 | No Comments
内閣府は2018年2月26日、第26回規制改革推進会議に関わる資料を公開した。その中の規制改革ホットライン関係の資料に、まつ毛エクステ関係の要望が2件あり、所管官庁の厚生労働省は「対応不可」の回答をし、同会議に報告された。
「まつげ施術可能な資格試験の設立」(個人からの要望)、「美容師法の改正によるまつ毛美容師資格の新設」(法人からの要望)。
まつ毛エクステは、主にヘアを対象にした美容技術とは異なることや、業態も違うことなどの実情を踏まえ、新たな資格の創設を求めた。また、国家試験でまつ毛エクステの実技試験が行われていないことなども懸念している。
法人からの要望では、近年人気のパーツ美容の需要が高まっていることを踏まえ、アイブロートリートメントやレディスシェービングの限定資格の創設も併せて求めている。
厚生労働省は、美容師法2条の美容師の定義条項と、同法6条の業務独占条項を示し、
「美容師は、技術だけでなく関係する法律等も含め、体系的に学んでいるため、衛生的で安全な業務が行えるものと考えます。業務内容ごとに細分化し、それぞれの業務を資格として取得させることは、公衆衛生上適切な規制とは考えていません。」とし、「対応不可」回答した。
まつ毛エクステは、多発する事故を受けて、通知で美容師の業務範囲とされた。いまのところは美容師養成施設でのカリキュラムにまつ毛エクステが加わるなど経過期間で、事故件数の増減の判断は数年後になりそうだが、事故件数が減らない場合は通知の見直しも必要となるだろう。
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