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都理容組合が外国人理容師の就労要望

Posted on | 3月 1, 2020 | No Comments

2020年2月28日開催された内閣府の国家戦略特区・東京圏国家戦略特別区域会議で、東京都は、外国人理容師の就労拡大・規制緩和を要望する提案を行った。東京都理容組合の要望によるもの。東京都美容組合は2018年に外国人美容師の規制緩和を要望しており、理容美容両組合の足踏みがそろい、規制緩和の実現に向けて大きく前進した。

要望内容は両組合ほぼ同じ。

外国人留学生が国内の専門学校で学んで国家資格を取得しても、就労が認められない「理容鎖国」の現状改善や、すぐれた日本の理容技術を世界に発信するために外国人理容師の受け入れを求めるとともに、受け入れ団体として厚労省の所轄団体である東京都理容組合がふさわしいとして、外国人理容師の受け入れ管理団体として都理容組合をあげている。

同会議で都は、2018年に東京都美容組合の要望を受け、外国人美容師の就労を拡大する規制緩和を提案したが、業権確保の立場から規制緩和に反対している全理連、全美連らの賛意が得られず、停滞していた。
しかし、規制緩和を求める理美容業界関係者は多く、管理団体として組合以外の任意団体が選定されるのを懸念し、都理容組合は外国人理容師の就労拡大に踏み切ったものと思われる。
両組合が外国人理容師、外国人美容師の就労拡大を要望したことで、東京圏特区で規制緩和が実現される可能性がでてきた。実現した場合、受け入れ先サロンは両組合加入の理美容店になるが、これをテコに組合未加入の大手企業サロンなどの組合加入も期待される。

【関連記事】
外国人美容師就労 都が特区提案
http://ribiyo-news.jp/?p=23774

国家戦略特区・東京圏国家戦略特別区域会議に東京都が提出した
【外国人理容師の就労についての特区認定に係る要望について】
(全文)
東京都理容生活衛生同業組合
理事長 飛 田 英 雄

要望の趣旨
世界理美容技術選手権(世界理容美容機構主催)における日本人理容師のこれまでの実績からも明らかなように日本の理容技術が世界のトップレベルにあり、まさしく今日の礎を築いてくれた諸先輩たちのお蔭ともいえる。だからこそ、2020東京オリンピック・パラリンピックが開催され、訪日外国人(インバウンド)が増加をたどり、世界の目が東京に向けられている今まさに、その高い理容技術を諸外国特にアジアの国々に伝えることが求められているのではないでしょうか。現在、数は少ないが日本で理容学校を修了し、理容師国家資格を取得している留学生が存在する。しかし、日本の法律では外国人に日本の理容師国家資格を与えながら、その就労は認めていないという矛盾が起きており、先進国として「理容鎖国」の状況にある。

高度化・多様化する消費者ニーズに応え、様々なヘアスタイルをデザインし、それを施すデザイナーである理容師は国家資格を有しなければならないものであり、決して単純労働の類ではなく、今やその国の文化であり、時には芸術の域に達する極めて付加価値の高い仕事である。

外国人理容師就労による問題点
・民間の企業や人手不足の解消を目的に外国人理容師の就労を求める任意団体の要望に基づいて、この規制を緩和することは極めてリスクが大きいものと思料される。
・日本人と同等または同等以上の労働条件、サロンの受け入れ態勢と雇用環境整備、サロンでの教育体制が確立されなければ、様々な問題発生時に国家間の信頼・信用に影響を及ぼすと危惧される。
・利益団体や一般企業に外国人理容師就労にかかわる管理団体としての機能を与えた場合、その企業の利益の供与に優先される場合が危惧され消費者や、外国人理容師、理容業界界に公平な配慮と実行がなされない危険がある。

東京都理容組合の提案
国(厚労省)及び東京都行政と強い連携と協力体制を持ち、半ば公的立場にある東京都 理容生活衛生同業組合が外国人理容師の東京都内での就労を可能とする特区申請を要望したい。
東京都理容生活衛生同業組合は唯一東京都が認可している公的立場に最も近い理容室経営者の組合団体であり、本組合は一企業でもなく利益を追求する団体でもなく、また、組合員のみの為だけではなく、常に理容業全体を俯瞰し、業の振興発展と理容師の資質向上に努めている立場にある。
東京都理容生活衛生同業組合は、外国人理容師を受け入れるサロンを指導し教育する管理団体としては最も適合しており、予測される諸問題の発生防止と事業の管理、運営に適正に対応できる。

管理団体の実施事項
・本組合が管理団体として外国人理容師の受け入れ機関となる各サロンの指導・管理を行う。外国人理容師の受け入れサロンについては下記の条件を満たすことを必要とする。
イ、社会保険(最低でも労働保険・健康保険)に加入していなければならない。
ロ、外国人理容師の報酬などの雇用条件は日本人が従事する場合と同等、もしくは同等以上でなければならない。
ハ、外国人理容師の受け入れを希望する企業の経営者もしくは店主・店舗管理者は管理団体が実施する外国人理容師の適正雇用に関する講習を受けなければなら
ない。
ニ、外国人理容師の受け入れを希望する企業の経営者もしくは店主・店舗管理者は定期的に開催する受け入れサロンの連絡会議に参加しなければならない。
ホ、外国人理容師の受け入れを行った企業の経営者もしくは店主・店舗管理者は当管理団体の指定する、ヘアーデザイナー養成カリキュラムに沿った技術実習・教育訓練をし、養成の実行とその報告書の提出を果たすこと。
ヘ、外国人理容師の受け入れを行った企業の経営者もしくは店主・店舗管理者は、雇用した外国人理容師を当管理団体が行う技術講習及び各種講習に参加させなければならない。
ト、外国人理容師の受け入れを行った企業の経営者もしくは店主・店舗管理者は外国人理容師の従事報告を入国管理局に報告しなければならない。
チ、外国人理容師の受け入れを希望する企業は、当管理団体を通じて、就労を希望する外国人理容師の求人を行なうものとする。

この提案による効果
1、 法の矛盾の解消
2、 日本の理容の高い思想・文化・技術の海外への移転と普及による国際貢献、海外への日本文化の浸透、クールジャパン人材の受入れ、そして、海外での日本製理容商材の需要拡大に貢献できるものと考える。
3、 外国人との共生社会が実現するとともに、増加する外国人観光客の理容サービスインバウンド需要へのより円滑な対応が可能となり、需要拡大が期待できる。

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タグ: 国家戦略特区, 外国人理美容師, 規制緩和

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