被災地外からのボランティアを制限 課長通知
Posted on | 5月 3, 2011 | No Comments
厚生労働省は、東日本大震災で被災した理容師及び美容師が、避難所や仮設住宅で行う訪問理容・訪問美容に関する課長通知を4月22日、全国の衛生主管部(局)長宛てに通知した。
内容は
被災地や避難所を訪問理容・訪問美容の対象とし、法律で定めた理容所・美容所でなくても施術ができるとした。
対象は被災者・ボランティア。
訪問理容・訪問美容を行うことができるのは被災した理容師・美容師に限定し、被災していない理容師・美容師が行う場合は、全理連・全美連などの要請があった場合にのみ行える。
さらに、この通知では、厚生労働省が現在行っている「生活衛生関係営業の振興に関する検討会」で検討している補助金事業を活用した支援プログラムで、被災地域の理容業美容業を再生を支える。
なお、この通知は2年間の期間限定。
この通知が出された背景には、地域の密着した理容業・美容業を再生することが被災地の支援につながることがある。
そのためにもまず被災地域の理容業・美容業を再生させることが大切で、訪問理容・訪問美容や仮設の店舗でも営業ができるようにすることにした。また外部事業者によるボランティア活動について一定の歯止めをかけた背景には、阪神大震災の反省がある。
阪神大震災では、被災した理容師美容師が仮設店舗で営業を再開したかたわらで、外部の事業者による無料のボラティアが行われ、地域の事業者の再生を阻んだことがあった。このような過去の経験を踏まえての通知といえる。
タグ: 厚生労働省健康局生活衛生課, 東日本大地震