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東日本大震災の発生により被災した理容師及び美容師による避難所又は仮設住宅における訪問理容・訪問美容について

Posted on | 5月 3, 2011 | No Comments

2011年3月11日発生した東日本大震災で被災した理容師及び美容師が、避難所や仮設住宅で行う訪問理容・訪問美容に関する課長通知。

平成23年(2011年)東日本大震災の発生により被災した理容師及び美容師による避難所又は仮設住宅における訪問理容・訪問美容について

平成23年4月22日
健衛0422第1号
衛生主管部(局)長宛て
厚生労働省健康局生活衛生課長

平成23年(2011年)東日本大震災による被害にt対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
さて、理容師法(昭和22年法律第234号)第6条の2及び美容師法(昭和32年法律第163号)第7条により、理容師及び美容師は、政令で定める場合を除き、理容所及び美容所以外の場所で理容又は美容の業を行ってはならないものとされています。

しかしながら、東日本大震災発生により、被災して営業が困難となった理容師及び美容師がおられる一方、避難所などで適切な理容又は美容のサービスを受けられずにいる被災者がおられることから、理容所及び美容所以外の場所で理容又は美容の業を行うことについて、必要に応じ、下記の取扱いを行われるようお願いいたします。

各都道府県等におかれましては、下記の取扱いについて、管内の市町村及び関係団体などへの周知をお願いいたします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言であることを申し添えます。

1.訪問理容・訪問美容について
避難所又は仮設住宅で生活する東日本大震災の被災者であって、被災により理容所又は美容所に来ることができないものに対し、ノ被災した理容師又は美容師が、理容所及び美容所以外の場所で理容又は美容を行う場合は、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第4条第1号の「その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合」又は美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条第1号の「その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合」に該当するものとして、避難所又は仮設住宅を訪問して理容又は美容を行うこと(以下「訪問理容・訪問美容」という。)として差し支えない。

2.訪問理容・訪問美容の対象者について
1.において、「避難所又は仮設住宅で生活する東日本大震災の被災者」とは、東日本大震災について災害救助法の適用により指定を受けた市町村(以下「指定市町村」という。)で被災し、避難所又は仮設住宅で生活している者とし、「被災により理容所又は美容所に来ることができないもの」には、健康状態など本人の事情を理由とするものだけでなく、理容所又は美容所までの適切な交通手段がないこと、近隣の理容所又は美容所が損壊していることなどを理由とするものが含まれるものとする。

なお、避難所又は仮設住宅に居住する被災者のために当該避難所又は仮設住宅において業務を行う者又はボランティアを行う者についても、訪問理容・訪問美容を受けることができるものとする。

3.訪問理容・訪問美容を提供できる者について
1.において、「被災した理容師又は美容師」とは、次の(1)又は(2)に掲げる理容師又は美容師とする。
(1)指定市町村で被災し、営業する理容所又は美容所が損壊して営業が困難となった理容師又は美容師(仮設店舗で営業する場合は、避難所又は仮設住宅に隣接している場合に限る。なお、当該仮設店舗は理容所又は美容所に来ることができない被災者に対して訪問理容・訪問美容を行う限りにあっては、理容所又は美容所として届出を必要としないものである。)

(2)指定市町村で被災し、避難所又は仮設住宅で生活している理容師又は美容師
なお、訪問理容・訪問美容を行える理容師又は美容師を「被災した理容師又は美容師」と・しているのは、理容業及び美容業が地域に密着した住民に身近な営業であることに鑑み、被災した理容師又は美容師が他の被災者を支援することを通じ、地域の再生を図る趣旨である。
ただし、訪問理容・訪問美容を行える被災した理容師又は美容師がいない場合又はその数が十分ではない場合は、全国理容生活衛生同業組合連合会又は全日本美容業生活衛生同業組合連合会からの要請に基づき、(1)及び(2)に該当しない理容師又は美容師が訪問理容・訪問美容を行っても差し支えない。

4.訪問理容・訪問美容の衛生管理について
訪問理容・訪問美容を行う場合、皮膚に接する布片及び器具は清潔に保ち、皮膚に接する布片は、客1人ごとにこれを取りかえ、皮膚に接する器具は、客1人ごとにこれを消毒することに留意すること。なお、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」(平成19年10月4日健発第1004002号健康局長通知)の別添、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」も参考にされたい。
リンク先:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei20/pdf/01.pdf

5.生活衛生関係営業対策事業費補助金を活用した支援について
3.に関連して、厚生労働省では「生活衛生関係営業対策事業費補助金」を活用した「被災営業者による被災者支援プログラム」の実施など、理容業及び美容業などの生活衛生関係営業者による地域再生への貢献を支援することとしている(詳細は4月中を目途にお示しする予定。)。
本通知による訪問理容・訪問美容の取扱いは、このような地域再生の取組みの一環として行うものであり、その実施に当たっては、各県の理容業生活衛生同業組合又は美容業生活衛生同業組合と協力するなど、地域に密着した取組みとなるよう配慮すること。

6.本措置の期間について
本通知による取扱いを実施する期間は、本措置が特例的な性格のものであることに鑑み、2年間とする。被災地域の復興等の状況に応じて更なる措置が必要な場合には、改めて通
知する。

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タグ: 厚生労働省健康局生活衛生課, 東日本大地震

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