吉岡明男 生活衛生課課長補佐が改正省例を説明
Posted on | 5月 27, 2017 | No Comments
理容師美容師の教育制度、国家試験制度に関する省令が3月末付けで発令されたのを受け、全理連は2017年5月26日の第171評議員会に先立ち、担当した厚生労働省職員を講師に迎え、オリエンテーションを行った。
今回の省令改正は、①重複資格の取得②現場のニーズにあった教育内容、を実現するために見直されたもので、それにともない、国家試験の内容も変更された。
吉岡課長補佐は、①②に沿って教科科目の内容、授業時間(単位数)が変更されたこと、教員資格制度も変更され、例えば専門の薬剤師などの資格が必要だった科目の教員に所定の条件を満たす理容師美容師が行なえるなど緩和されたことなどを説明。
国家試験については「文化論」「運営管理」が新たに追加され、教科科目の変更内容に沿って試験内容も変更された。
重複資格取得者が受ける教科種目、試験内容については重複する部分は除かれた。
理容師養成施設・美容師養成施設の併設校では、同時に両資格を取得するコースが可能になるが、あくまでも一方の資格を取得をしたうえでの重複資格になり、そのようなカリキュラム編成になると説明した。
なお、教育内容については、生衛法を母法とする理容組合、美容組合の役割なども従来以上に詳しく記述される見通し。
【関連記事】
新理美容教育・試験制度、2024年に完全移行
http://ribiyo-news.jp/?p=20511
タグ: 厚生労働省, 規制改革, 重複資格