理容所美容所の重複開設に向け 省令改正へ
Posted on | 1月 25, 2016 | No Comments
厚生労働省は理容所、美容所の重複開設を認める閣議決定(2015年6月)を受けて、昨年末関係省令を改正し、このほど公表した。国会の承認を得て4月より施行される。
改正されるのは、「理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令」(平成27年12月9日厚生労働省令第166号)【健康局生活衛生・食品安全部生活衛生課】。
理容師免許、美容師免許の両免許を保有する技術者がいる店舗が対象になる。
美容師法施行規則の場合、開設の届出を定めた第19条に
「開設しようとする美容所と同一の場所で現に理容所が開設されている場合は当該理容所の名称」
「開設しようとする美容所と同一の場所で理容師法第11条第1項の届出がされている場合は当該理容所の開設予定月日」
の2項が追加される。
理容師法施行規則の場合は前記文言の理容所と美容所を読み替える。
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