理容師法美容師法の省令改正は来年4月
Posted on | 3月 4, 2017 | No Comments
2017年3月3日開かれた全理連第170回臨時総会に厚生労働省の榊原毅医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長が来賓として訪れ、祝辞を述べた。昨年末の「理容師・美容師の養成のあり方に関する検討会」報告書を受けての政省令の改正作業が今年度中に終え、2018年4月1日から施行される、との見通しを語った。
この日、松葉杖で来場した榊原生活衛生課長、「元日の初詣でこけてしまった。皆さんの厄の分まで払ってきました」とジョークを飛ばしたあと、国民生活における理容業の重要性や、高齢化社会を迎えての訪問理容の役割について評価するとともに、平成29年度予算編成では10%減が基本方針のところ増額できた、ことなどを報告した。
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タグ: 厚生労働省, 政省令, 生活衛生課長