パーマを失敗し慰謝料など求められる
Posted on | 2月 14, 2014 | No Comments
パーマで髪の毛がチリチリになったとして香川県高松市の美容店の男性経営者が顧客の女性から提訴された。女性は結婚式が台無しになったとして約490万円の賠償を求めている。
一般報道による。
2014年1月10日付、高松地裁への提訴。内容はデジタルパーマやストレートパーマを3回受けた結果、毛先から25センチ以上がチリチリになり、これをカバーするために15センチ以上カットせざるを得なかった、という。
女性は2013年7月に結婚式を行ったが、お色直しの予定を変更することになったとし、この慰謝料として220万円、さらに髪の毛が元の長さになるまでの6年間分のヘッドスパ代やトリートメント代、ヘアカラーリング代などの費用として230万円、その他などの支払いを求めている。
男性経営者は、責任の範囲について裁判で争う構えという。
国民生活センターのPio-netによると、2013年の「美容院」の被害報告は1060件(重複回答)あった。このうち230件は危害情報だったが、多くは報道のような技術内容によるものや衣服などへの汚染だ。
訴訟を防ぐには、被害を訴えた顧客への初期対応がまず第一だが、連合会などが運営している損害賠償の共済制度などへ加入して、万が一に備えておくことも必要といえる。
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