「商業・サービス業活性化税制」 理容美容事業者に朗報
Posted on | 1月 30, 2013 | No Comments
厚生労働省は平成25年度政府予算案が決まったことにともない2013年1月29日、関係税制改革を発表した。理容美容関係では、生活衛生同業組合などを対処にした「共同利用施設の特別償却制度」が2年間延長された。
このほか、飲食業関連が要求していた「交際費課税の見直し」が実現した。
これは、交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を800万円(現行 600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行 10%)を廃止する、というもの。飲食店の利用者が増えるものと期待されている。
また、理容美容などで多くの事業者が利用している青色申告事業者を対象に、器具備品及び建物附属設備などの取得価額の 30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができるなどとした「商業・サービス業活性化税制」が創設された。
これは平成24年度の「生活衛生関係営業の振興に関する検討会」税制ワーキンググループで、美容の村橋哲矢構成員が具体的な数字をあげて要望していたもので、同検討会の第4次報告書に盛り込まれ、それが実現したもの。
その内容は
青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、平成 25 年4月1日から平成 27 年3月 31 日までの間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の 30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の 20%を限度とし、控除限度超過額は、1年間の繰越しができる。
(注1)経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言をいう。
(注2)対象となる器具備品は、1 台又は 1 基の取得価額が 30 万円以上のものとし、対象となる建物附属設備は、一の取得価額が 60 万円以上のものとする。
(注3)指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業(これらのうち性風俗関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く。)をいう。
(注4)税額控除の対象法人は、資本金が 3,000 万円以下の中小企業等に限る。
タグ: 厚生労働省健康局生活衛生課, 税制