理美容店の建築物まで 投資促進税制などの拡大を要望
Posted on | 7月 30, 2013 | No Comments
生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ
平成26年度の理容美容など生衛業の優遇税制などを検討する「生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ(WG)」が2013年7月29日、東京・霞ヶ関の厚生労働省で開かれた。
検討された主な税制は、
①交際費課税
②中小企業投資促進税制
③消費税への対応
交際費課税については、平成25年度の税制改正で、資本金1億円以下の中小法人に対し、損金算入できる金額が600万円から800万円に引き上げられた。生衛業である飲食業にとってはメリットが大きい。
これを大企業まで拡大することで、飲食業への就業拡大はじめ、消費が拡大し経済効果が各方面に波及する、というのが業界側の主張だ。しかし、交際費課税はもともと冗費削減を目的に創設された税制で、しかも2000億円程度の税収があることから、一気に大企業まで拡大することは難しいと事務局(厚生労働省)も判断しており、段階的な方策を模索することになりそうだ。
中小企業投資促進税制は、理美容業にも関係が深い税制で、建物付属設備、器具・備品を対象に取得価格の30%の特別償却または7%の税額控除を認めた税制で、26年までの2年間の時限で適用される。
理美容業の場合、空調設備などのほか、椅子やシャンプー設備など高額な器具・備品などが対象になる。
WGでは、美容業界の村橋哲矢構成員が現行制度を建築物そのものまで適用できないか提言。その場合、金額が高額になるため上限金額を設定しての適用を提案した。
この優遇税制は、投資促進を図ることで、経済を活性化させるのが狙いで設けられたものだが、現行制度については適用期間が切れる27年度に見直しされると事務局ではみている。
消費税制については、業界側構成員から、現行1000万円までの免税の引き上げ、現行5000万円の簡易課税の引き上げなどの要望が出された。さらには生活衛生業が国民の生活に密着している業であることから軽減税率や非課税の要望もあった。
前年の税制WGでは5回にわたり会合を開き報告案をまとめたが,今年は昨年の報告を踏まえて、今回のWGだけで終える見通しだ。
昨年のWGで課題とされた項目のうち
・事業継承税制
・欠損金の繰り越し控除
などについては、議題にもならなかった。
タグ: 厚生労働省健康局生活衛生課, 税制