美容系職種のコードと職業定義/総務省
Posted on | 10月 10, 2019 | No Comments
日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)より、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業
【理容業】
分類コード:7821
項目の説明:主として頭髪の刈り込み,顔そりなどの理容サービスを提供する事業所をいう。
事例:理容店;理髪店;バーバー;床屋
不適合事例:理容学校(専修学校のもの)[8171];理容学校(各種学校のもの)[8172];美容院[7831]
【美容業】
分類コード:7831
項目の説明:主としてパーマネントウェーブ,結髪,化粧などの美容サービスを提供する事業所をいう。
事例:美容室;美容院;ビューティサロン
不適合事例:美容学校(専修学校のもの)[8171];美容学校(各種学校のもの)[8172];エステティックサロン[7892];マニキュア業[7894];ペディキュア業[7894];ペット美容室[7999]
【エステティック業】
分類コード:7892
項目の説明:手技又は化粧品・機器等を用いて,人の皮膚を美化し,体型を整えるなどの指導又は施術を行う事業所をいう。
事例:エステティックサロン;美顔術業;美容脱毛業;ボディケア・ハンドケア・フットケア・アロマオイルトリートメント・ヘッドセラピー・タラソテラピー(皮膚を美化して体型を整えるもの)
不適合事例:あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所[8351];フィットネスクラブ[8048];理容業[7821];美容業[7831];マニキュア業[7894];ペディキュア業[7894];ネイルサロン[7894]
【リラクゼーション業(手技を用いるもの)】
分類コード:7893
項目の説明:手技を用いて心身の緊張を弛緩させるための施術を行う事業所をいう。
ただし,エステティックを業とする者がその業務を行う事業所は細分類[7892]に,医業類似行為を業とする者がその業務を行う事業所は大分類P-医療,福祉[835]に分類される。
なお、手技を用いないでその業務を行う事業所は細分類[7899]に分類される。
事例:ボディケア・ハンドケア・フットケア・アロマオイルトリートメント・ヘッドセラピー・タラソテラピー(心身の緊張を弛緩させるのみのもの)
不適合事例:ボディケア・ハンドケア・フットケア・アロマオイルトリートメント・ヘッドセラピー・タラソテラピー(皮膚を美化して体型を整えるもの)[7892];ボディケア・ハンドケア・フットケア・ヘッドセラピー・タラソテラピー(医業類似行為のもの)[8359];ゲルマニウム温浴[7899];リフレクソロジー[8359]
【ネイルサービス業】
分類コード:7894
項目の説明:化粧品・器具等を用いて、手および足の爪の手入れ、造形、修理、補強、装飾など爪に係る施術を行う事業所をいう。
事例:ネイルサロン;マニキュア業;ペディキュア業
不適合事例:美容業[7831];エステティック業[7892]
【他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業】
分類コード:7899
項目の説明:他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場など主として個人に対して身の回りの清潔を保持するためのサービス又は心身のリラックス並びにリフレッシュを促進するためのサービスを提供する事業所をいう。
事例:コインシャワー業;寝具消毒・乾燥業;コインランドリー業;ソープランド業;ゲルマニウム温浴
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