生衛業関係の税制改正を発表 平成26年度税制改正で厚労省
Posted on | 12月 25, 2013 | No Comments
平成26年度税制改正が閣議決定されたのを受けて、厚生労働省は2013年12月24日、同省関係の主な税制改正を発表した。
理容業美容業など生活衛生業関係では、業界から強い要望が出されていた交際費課税の見直しが満額ではないが実現した。これまで、中小法人には交際費の損金算入が800万円まで認められていたが、これを大手法人に拡大し、交際費支出の50%を参入できるようにした。また、中小法人の特例も2年間の延長が認められ、中小法人は800万円と50%とを選択できる。
このほか、生衛関係では、クリーニング業を対象にした公害防止設備に関わる特例措置の延長、旅館ホテルの建物に係わる固定資産評価の見直し(平成27年度より実施)などがある。
生衛業だけではないが、投資促進税制の拡大延長、少額減価償却資産取得価額の損金算入の延長、共済制度の掛金控除などの措置も認められた。
なお、今回の主な改正としては発表されないが、従来からの組合関係の特例措置の延長なども継続されている。
生衛業関係の税制改正では、全国生活衛生同業組合中央会(会長・大森利夫全理連理事長)が国内で事業所数、従業者数の多い生衛業が活性化することは、日本経済の再生に不可欠として、自民党のいわゆる族議員に強く働きかけていた。
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