美容師法違反6件のうちまつ毛エクステが4件 警察庁の「平成24年上半期の生活経済事犯」
Posted on | 9月 3, 2012 | No Comments
警察庁は2012年8月23日、平成24年上半期の生活経済事犯の検挙状況を発表した。保険衛生事犯は167件あり、美容師法違反は6件あった。6件のうち4件がまつ毛エクステンション施術だった。
警察庁では美容師法違反が増えているとし、注意をよびかけている。
また、医師法違反は9件あり、アートメイクと脱毛施術が8件だった。
警察庁生活安全局生活経済対策管理官が発表した「平成24年上半期における主な生活経済事犯の検挙状況等について」による。
時事通信が9月3日に「まつげエクステ、摘発増加=無資格で営業、トラブル相次ぐ―注意呼び掛け・警察庁」などと報道機関に配信した。
検挙状況に掲載された検挙事例は
「まつ毛サロン経営者による美容師法違反事件」として、
「まつ毛サロン経営者は、平成23年8月頃から24年4月頃までの間、美容師免許がないのに、業として、女性客のまつ毛に接着剤を使用して人工毛を貼り付ける美容行為(まつ毛エクステンション)を行った。24年5月、同人を美容師法違反(無免許営業の禁止)で検挙した(千葉)。」
今回発表された4件はいづれも美容師法違反によるものだったが、まつ毛エクステンション施術による健康被害は多発しており、今後美容師の施術による健康被害の発生も懸念される。施術部位が眼部だけに、習熟した技術と医療レベルに近い衛生管理、また医師との連携が求められる。
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