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理美容合同授業の規制緩和を 大森委員が要望

Posted on | 12月 26, 2024 | No Comments

厚生労働省 第3回理容師・美容師専門委員会
mhlw150厚生労働省が2024年12月25日開いた第3回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会「理容師・美容師専門委員会」で、大森利夫委員(全国理容連合会理事長)は、条件付きで認められている理容科美容科の合同授業の拡大を要望した。

理容科単科校は平成30年には34校あったものが現在は25校に減少、併設校は76校あるものの都市部に集中し、理容科が存在しない県が複数ある。令和6年度入学者数(学校基本調査)は1102人で、人気のある美容科(2万0367人)の5%ほどしかいない。

理容科美容科合同授業の特例措置は平成22年に創設された制度で、理容科入学者が2年連続して15人未満の場合、関係法規・制度、衛生管理、保健、香粧品化学、選択課目に関して合同授業ができるとした。平成29年には文化論と運営管理が追加され、「前年又は前々年のいずれか一方の年において15人未満であり、かつ他方の年において20人未満」の場合と拡大、改正された。

大森委員は理容科が存在しない県では職業として理容師を選択することが困難になっており、理容師の確保、理容業の将来のためにも理容科を存続させることが喫緊の課題として、合同授業のさらに拡大するための規制緩和を訴えた。

なお、第3回理容師・美容師専門委員会では、事務局がこれまでの委員の発言をふまえた論点案を提示するとともに、理美容学校関係者らからヒアリングを行った。

ヒアリングは、事務局が前回委員会で提示した「必修課目と選択課目の履修内容と履修単位(履修時間)」と「養成施設における実習のあり方」をふまえ行われ、都市部で実習教育を積極的に行っている国際理容美容専門学校校長(和田美義理事長、工藤佑輝校長)、地方で理容美容の合同授業を実施している岩手理容美容専門学校(柴入裕一理事長、勝又明校長)の両校がそれぞれ作成した資料をもとに履修や実習の状況などについて説明し、委員らからヒアリングを受けた。

1月に第4回理容師・美容師専門委員会を開催する予定。

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タグ: 理容師・美容師専門委員会, 規制緩和

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