経済産業省が理美容車輌の予備検査を可能に
Posted on | 3月 16, 2016 | No Comments
経済産業省は2016年3月14日、道路運送車両法に基づく理美容車輌の予備検査を可能とし、その旨、照会業者に回答した、と発表した。産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用に基づく処置。
予備検査が可能になったことで、理美容車輌が業界に普及しやすくなり、理容美容車を活用したサービスがより円滑に行われるようになることが期待できる、と経産省はしている。
また、これとは別に規制改革会議で、自治体によって規定が違う理美容車輌の基準についても全国統一を求める要望が検討されており、移動理美容車輌による要介護者や高齢者への理美容サービスの提供が促進されそうだ。
今回の回答は、同省所管の事業分野の企業からの照会に対してのもの。
同省では産業競争力強化法「グレーゾーン解消制度」の活用結果として、
1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
今般、事業者より、自社の開発した理容美容車について、道路運送車両法に基づき、理容美容車として予備検査を受けることは可能か照会がありました。関係省庁(国土交通省、厚生労働省など)が検討を行った結果、
①道路運送車両法第71条に基づき、理容美容車であっても予備検査を受けることができる。
②都道府県知事に理容所・美容所として届出をした者であることを証する書面(写)の確認ができない場合には、理容美容車としての予備検査を受けることができないとされている「「自動車の用途等の区分について」の細部取扱いについて」(通達)について、本年6月末まで改正する。
との回答を行いました。
と発表した。
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