移動理美容車の認可のあり方を規制改革会議が検討
Posted on | 1月 25, 2016 | No Comments
「移動理美容車の許可認可のあり方」を規制改革会議が検討している。2016年1月22日に公開された規制改革会議・第16回投資促進ワーキンググループ(WG)議事録で明らかになった。
「移動理美容車の許可認可のあり方」については、日本商工会議所が昨年、「多様な理・美容ニーズに応えるため「理・美容車」の許可基準のガイドラインを国が作成すること」として規制改革会議に提案。これは各都道府県(市区)によって異なる基準を国としての統一基準を求めたもので、移動理美容車の普及促進の狙いがある。
これに対し、厚生労働省は昨年7月31日に「従来通りが妥当」と拒否回答をしたが、WGで「移動理美容車の認可基準のあり方の見直し」として改めて取り上げられた。
移動理美容車の認可基準は、スペースと設置椅子台数が各自治体によって異なる。厚労省は実際の店舗でもスペースと設置椅子台数の認可基準は自治体に任せているとし、国による基準策定には消極的だ。
実際、移動理美容車の認可基準は、実店舗と同基準の自治体もある一方、実店舗の基準より緩和した基準の自治体もある。
国による統一基準ができれば、移動理美容車の製造コスト下がり、普及することで、理美容店に来れない人がより快適で、衛生的な環境の中で施術が受けられる、という大きなメリットがある。しかし、その一方で施術対象が理美容サロンに来れない人だけなら問題ないが、運用によっては広く拡大する恐れもある。
出張理美容の範囲の拡大など規制緩和が進むなか、移動理美容車の普及は理美容業界に大きな影響を与える可能性もありそうだ。
【「理・美容車」のガイドラインを 商工会議所が提案】
http://ribiyo-news.jp/?p=15518
【移動理美容車、現状のままで、と厚労省が回答】
http://ribiyo-news.jp/?p=16071
タグ: 出張理美容, 移動理美容車, 規制改革