移動理美容車、現状のままで、と厚労省が回答
Posted on | 9月 3, 2015 | No Comments
内閣府はこのほど規制改革ホットラインで受け付けた提案に対する各省庁の回答を公開した。出張理美容を目的とした「理美容車」の許認可基準のガイドラインを国が作成することを求めた日本商工会議所の提案に対し、厚生労働省は従来通り各自治体で判断するのが妥当との回答を示し、国レベルでの作成を避けた。
日本商工会議所の提案は2015年6月1日(既報)。厚生労働省の回答は7月31日付け。
提案は、出張理美容のニーズが多様化していることから、そのニーズに応えるために国が許認可基準のガイドラインを作成するようお求めたもの。
現在の異動車両は自治体により最低面積基準が決められており、駐車スペースの関係から、在宅介護者、高齢者らからのニーズに応えられない、というのが提案理由。
これに対し、厚生労働省の見解は移動車両でも施術中は移動はしないため、移動式というだけの理由で全国統一の面積基準を設定する必要はないと回答。地域での実情を踏まえて対応するのが妥当とした。
出張理美容のための移動車両については、現状は各自治体が認可しているが、移動して営業できるため、既存の理美容サロンの営業に影響を与えることが懸念されてきた。
高齢者など移動困難者に限って施術するぶんには社会的な価値はあるが、格安な料金を設定して営業する理美容車があれば既存の理美容サロンへの影響が懸念される。これが全国レベルで統一されるとなると、その影響は大きい。
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