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ブライダル・シェービングなど約款役務を追加申請 理容業

Posted on | 1月 21, 2016 | No Comments

全美連は2016年1月20日開いた理事会で、標準営業約款(Sマーク)の規程見直しについて報告、この中で理容業の役務の追加が申請されていることがわかった。

標準営業約款は、消費者が利用の際に安全・安心の目印として、Sマークを表示する制度で、安心、安全、清潔の基準をクリアした登録店がSマークを表示できる。

生営法(*)に基づく制度で現在、理容、美容、クリーニング、麺類飲食、一般飲食の5業が策定している。登録店舗数は平成27年3月現在、合計5万0940店で、理容業の3万290店が最多、美容業は1万5513店が登録している。

約款規定は5業に定められているが、理容業は策定時から37年経過し、この間状況の変化したため、見直しを行い、役務追加の申請していると報告。
具体的には、提供する役務を定めた、規程第3条について、これまで含まれていなかった
・染毛(ヘア・カラー)
・かつら(ツーペ、ウイッグ)
・BBエステティック
・ネイルケア
・レディスエステシェーブ(ブライダル・シェービング)
・訪問福祉理容
の追加が申請されている。
また「男子仕上げコールドパーマネント・ウエーブ」については、先の局長通知で男女ともにできるようになったことから「パーマネント・ウエーブ」に文言を変更する。

全理連からの申請を受けて現在、厚生労働省で審査が行われているが、今年度末までには認可される見通しという。

一方、美容業の規程については、約款が消費者との契約だけに、業界が一方的に申請するのは避け、消費者の意見を踏まえ見直し作業を行うとしている。そのため、変更申請する場合は理容より1、2年遅れる見込みだ、とした。

標準営業約款については、策定している業種は5業と少なく、しかも登録店舗も少ないため、消費者の認知は低い。制度化されて40年近く経っても、Sマーク店を消費者が選択するところまで普及していないのが現状だ。
今回の全理連が標準約款の役務を追加した背景には、理容業の業権を確定する、という意味合いもある。

*生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
http://ribiyo-news.jp/?p=889

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タグ: Sマーク, 標準営業約款, 理容業

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