生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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全理連、全美連など生活衛生同業組合連合会に関する規定や、各県単位の生活衛生同業組合、振興指針及び振興計画、生活衛生営業指導センター、標準営業約款に関する規定を定めた法律。昭和32年交付。
(昭和三十二年六月三日)
(法律第百六十四号)
第二十六回通常国会
第一次岸内閣
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律をここに公布する。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(平一二法三九・改称)
<令和3年6月><法令検索>
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 生活衛生同業組合
第一節 通則(第三条―第七条)
第二節 事業(第八条―第十四条の十二)
第三節 組合員(第十五条―第二十一条の五)
第四節 設立(第二十二条―第二十七条)
第五節 管理(第二十八条―第四十九条の七)
第五節の二 移行(第四十九条の八・第四十九条の九)
第六節 解散及び清算(第五十条―第五十二条)
第七節 監督(第五十二条の二・第五十二条の三)
第二章の二 生活衛生同業小組合(第五十二条の四―第五十二条の十一)
第三章 生活衛生同業組合連合会(第五十三条―第五十六条)
第三章の二 振興指針及び振興計画(第五十六条の二―第五十六条の五)
第四章 料金等の規制措置(第五十六条の六―第五十七条の二)
第四章の二 都道府県生活衛生営業指導センター(第五十七条の三―第五十七条の八)
第四章の三 全国生活衛生営業指導センター(第五十七条の九―第五十七条の十一)
第四章の四 標準営業約款(第五十七条の十二―第五十七条の十五)
第五章 審議会等(第五十八条・第五十九条)
第六章 雑則(第六十条―第六十五条)
第七章 罰則(第六十五条の二―第七十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、公衆衛生の見地から国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係の営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、営業者の組織の自主的活動を促進するとともに、当該営業における過度の競争がある等の場合における料金等の規制、当該営業の振興の計画的推進、当該営業に関する経営の健全化の指導、苦情処理等の業務を適正に処理する体制の整備、営業方法又は取引条件に係る表示の適正化等に関する制度の整備等の方策を講じ、もつて公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。
(適用営業及び営業者の定義)
第二条 この法律は、次に掲げる営業につき適用する。
一 飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むもの又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの
二 理容業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。)
三 美容業(美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。)
四 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)に規定する興行場営業のうち映画、演劇又は演芸に係るもの
五 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)に規定する旅館業
六 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)に規定する浴場業
七 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)に規定するクリーニング業
2 この法律で「営業者」とは、前項各号に掲げる営業を営む者をいう。
第二章 生活衛生同業組合
第一節 通則
(生活衛生同業組合)
第三条 営業者は、自主的に、衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、政令で定める業種ごとに、生活衛生同業組合(以下「組合」という。)を組織することができる。
(法人格及び住所)
第四条 組合は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(原則)
第五条 組合は、次の要件を備えなければならない。
一 営利を目的としないこと。
二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。
(地区)
第六条 組合は、都道府県ごとに一箇とし、その地区は、都道府県の区域による。
(登記)
第七条 組合は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第二節 事業
(事業)
第八条 組合は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
一 当該業種における過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され若しくは阻害されるおそれがある場合における料金又は販売価格の制限
二 政令で定める業種につき、前号に規定する事態が存する場合における営業方法の制限
三 政令で定める業種につき、第一号に規定する事態が存する場合における営業施設の配置の基準の設定
四 組合員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導
五 組合員の営業に関する食品等の規格又は基準に関する検査
六 組合員の営業に関する共同施設
七 組合員に対する構造設備又は営業施設の整備改善及び経営の健全化のための資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付けを含む。)
八 組合員の営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成に関する施設
九 組合員の福利厚生に関する事業
十 組合員の共済に関する事業
十一 第一号又は第二号に掲げる事業に関する組合協約及び組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結
十二 組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての組合員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業
十三 前各号の事業に附帯する事業
2 組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第六号、第七号又は第十号に掲げる事業を行なうことができない。
3 組合は、組合員の利用に支障がない限り、組合員以外の者に第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号に掲げる事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。
4 第一項第九号又は第十号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、組合員の親族又は使用人は、これを組合員とみなす。
(行政庁への協力)
第八条の二 行政庁は、この法律及び第二条第一項各号に掲げる法律の円滑な実施を図るため、届出又は申請に関する指導、健康診断の実施、広報活動その他これらの法律の施行に関し必要な事項について、組合をして協力させることができる。
(事業者台帳の作成)
第八条の三 組合は、その組合の組合員たる資格を有する者について、厚生労働省令で定める事項を記載した事業者台帳の作成に努めなければならない。
2 組合の組合員たる資格を有する者は、前項の事業者台帳の作成に協力しなければならない。
(適正化規程の設定及び認可)
第九条 組合は、第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業を行おうとするときは、適正化規程(制限の内容及び実施期間その他その制限の実施に関する定めをいう。以下同じ。)を定めて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 適正化規程は、第五十四条第一号に規定する適正化基準に準拠し、当該地区における賃金その他の経費の水準等を勘案して定めるものとする。
3 厚生労働大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該適正化規程の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。
一 第八条第一項第一号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲を超えているものであること。
二 不当に特定の組合員を差別的に取り扱うものであること。
三 利用者又は消費者の利益を不当に害するものであること。
4 厚生労働大臣は、第八条第一項第一号に規定する事態が生じているかどうかについて、第一項の認可に関する処分をする場合における判断の基準を定め、これを告示するものとする。
5 厚生労働大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、二箇月以内に同項の認可に関する処分をするように努めなければならない。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、適正化規程及び適正化規程に基づいてする行為には、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 不公正な取引方法を用いるとき、又は組合員に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
二 第十三条第四項の規定による公示があつた後一箇月を経過したとき(同条第三項の規定による請求に応じ、次条第一項の規定による処分があつた場合を除く。)。
2 第十三条第三項の規定による請求が適正化規程の定めの一部について行われたときは、その適正化規程の定めのうちその請求に係る部分以外の部分に関しては、前項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同項本文の規定の適用があるものとする。
(適正化規程の変更命令及び認可の取消し)
第十一条 厚生労働大臣は、適正化規程の内容が第九条第三項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該組合に対し、これを変更すべきことを命じ、又は同条第一項の認可を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、第九条第一項の認可を取り消さなければならない。
(適正化規程の廃止)
第十二条 組合は、適正化規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(公正取引委員会との関係)
第十三条 厚生労働大臣は、第九条第一項の認可又は第十一条第一項の規定による命令をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
2 厚生労働大臣は、第十一条第一項若しくは第二項の規定による認可の取消をしたとき、又は前条の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
3 公正取引委員会は、適正化規程の内容が第九条第三項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、厚生労働大臣に対し、第十一条第一項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。
4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報で公示しなければならない。
(適正化規程の設定等に関する決議)
第十四条 適正化規程の設定は、総会又は創立総会の、適正化規程の変更又は廃止は、総会の決議によらなければならない。
(共済規程の設定、認可等)
第十四条の二 組合は、第八条第一項第十号に掲げる事業(以下「共済事業」という。)を行なおうとするときは、共済規程を定めて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の共済規程には、共済事業の種類ごとに、その実施の方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項を記載しなければならない。
3 共済規程の変更又は廃止は、第一項ただし書に規定する場合を除き、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(火災共済金額の制限)
第十四条の三 火災により生ずる財産上の損害をうめるための共済事業を行なう組合は、厚生労働省令で定める共済金額をこえる共済契約を締結してはならない。
(共済事業の支払備金及び責任準備金)
第十四条の四 共済事業を行なう組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、支払備金及び責任準備金を積み立てなければならない。
(区分経理)
第十四条の五 共済事業を行なう組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分し、かつ、共済事業の種類ごとに経理しなければならない。
(共済事業の財産運用の制限)
第十四条の六 共済事業を行なう組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、厚生労働省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
(共済規程の設定等に関する決議)
第十四条の七 共済規程の設定は、総会又は創立総会の、共済規程の変更又は廃止は、総会の決議によらなければならない。
(省令への委任)
第十四条の八 前六条に定めるもののほか、共済事業に係る財務その他共済事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(組合協約の効力)
第十四条の九 第八条第一項第十一号の組合協約(以下「組合協約」という。)は、あらかじめ総会の承認を得て、書面をもつてすることにより、その効力を生ずる。
2 組合協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
3 組合員が組合協約の相手方と締結した契約でその内容が組合協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。
(組合協約の認可等)
第十四条の十 組合が第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業に関しその組合の組合員たる資格を有する者で組合員でないものと締結する組合協約は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。これを変更しようとするときも同様である。
2 厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該組合協約の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。
一 第八条第一項第一号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲をこえているものであること。
二 利用者又は消費者の利益を不当に害するものであること。
三 その組合協約によりその相手方が遵守すべきこととなる事項が組合員が適正化規程により遵守すべき事項と同一でないこと。
3 第九条第五項の規定は第一項の認可の申請があつた場合について、第十条の規定は同項の認可があつた組合協約及びこれに基づいて行う行為について、第十一条及び第十二条の規定は同項の認可があつた組合協約について、第十三条の規定は同項の認可又はこの項において準用する第十一条の規定による命令若しくは認可の取消しについて準用する。この場合において、第十一条第一項及び第十三条第三項中「第九条第三項各号」とあるのは、「第十四条の十第二項各号」と読み替えるものとする。
(組合協約に関する交渉の応諾)
第十四条の十一 組合の組合員たる資格を有する者で組合員でないもののうち、当該業種に属する営業について常時使用する従業員(政令で定める業種にあつては、当該業種に属する営業を営む者の当該営業に係る業務を取次店その他の名称で取り扱う者又はその者が常時使用する従業員で、当該業務に従事するものを含む。)の数が三十人(政令で定める業種にあつては、業種ごとに政令で定める員数)をこえるものは、組合の代表者(その組合が会員となつている生活衛生同業組合連合会の代表者でその組合から委任を受けたものを含む。以下同じ。)が、政令の定めるところにより、適正化規程又はその案を示してその適正化規程による第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業に関し組合協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正当な理由がない限り、その交渉に応じなければならない。
2 前項の従業員の員数を定める政令においては、地域における当該業種の営業の実態を勘案して、人口密度による地域の態様に応じて、その員数を定めることができる。
3 組合の組合員と取引関係がある事業者のうち大企業者等である者は、政令の定めるところにより、その取引条件について、組合の代表者が組合協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正当な理由がない限り、その交渉に応ずるものとする。
4 前項の規定は、同項に規定する事業者の事業活動を不当に拘束するような申出を認める趣旨のものと解釈してはならない。
(組合協約に関するあつせん及び調停)
第十四条の十二 組合の代表者が前条第一項又は第三項の申出をした場合において、その交渉の当事者の双方又は一方から申出があつたときは、厚生労働大臣は、第八条第一項第一号に規定する事態を克服するため、又は経済取引の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、速やかに、当該組合協約の締結に関しあつせん又は調停を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、当該調停案を理由を付して公表することができる。
第三節 組合員
(資格)
第十五条 組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において当該業種に属する営業を営む者で定款で定めるものとする。
(加入の自由)
第十六条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際につけられたよりも困難な条件をつけてはならない。
(出資)
第十六条の二 組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2 前項の規定により出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
3 出資一口の金額は、均一でなければならない。
4 一組合員の有することのできる出資口数の最高限度は、組合員の総出資口数の四分の一をこえない範囲内において、定款で定めなければならない。
5 出資組合の組合員の責任は、第十八条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。
6 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
(持分の譲渡)
第十六条の三 出資組合の組合員は、出資組合の承認を受けなければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 組合員は、持分を共有することができない。
(非出資組合の組合員の責任)
第十六条の四 非出資組合の組合員の責任は、第十八条の規定による経費の負担に限る。
(議決権及び選挙権)
第十七条 組合員は、各々一個の議決権及び選挙権を有する。
2 組合員は、定款の定めるところにより、第四十三条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5 代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(経費の賦課)
第十八条 組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
(使用料及び手数料)
第十九条 組合は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
(過怠金)
第二十条 組合は、定款の定めるところにより、当該適正化規程に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。
(法定脱退)
第二十一条 組合員は、次の事由によつて脱退する。
一 組合員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
2 除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日の一週間前までに、当該組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一 適正化規程に違反し、その他組合の目的遂行に反する行為をした組合員
二 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
三 その他定款で定める事由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
(脱退者の持分の払いもどし)
第二十一条の二 出資組合の組合員は、脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度の終りにおける当該出資組合の財産によつて定める。
3 前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
(時効)
第二十一条の三 前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
(払いもどしの停止)
第二十一条の四 脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払いもどしを停止することができる。
(出資口数の減少)
第二十一条の五 出資組合の組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2 前項の場合には、第二十一条の二及び第二十一条の三の規定を準用する。
第四節 設立
(発起人)
第二十二条 組合を設立するには、その組合員になろうとする二十人以上の者が、発起人になることを要する。
2 組合は、その組合員の総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の三分の二以上でなければ設立することができない。
(創立総会)
第二十三条 発起人は、定款を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。
3 発起人が作成した定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た者の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
6 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。
7 創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
8 創立総会については第十七条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
(設立の認可)
第二十四条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他必要な事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
一 第五条各号の要件を備えていること。
二 第二十二条第二項に規定する設立要件を備えていること。
三 設立の手続及び定款の内容が法令に違反していないこと。
四 出資組合にあつては、事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。
(理事への事務引継)
第二十五条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
(出資の第一回の払込み)
第二十五条の二 理事は、前条の規定により引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
3 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立の後にすることを妨げない。
(成立の時期)
第二十六条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(会社法の準用)
第二十七条 組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
第五節 管理
(定款)
第二十八条 組合の定款には、少くとも次に掲げる事項(非出資組合にあつては、第七号、第九号及び第十号の事項を除く。)を記載しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在地
五 組合員たる資格に関する規定
六 組合員の加入及び脱退に関する規定
七 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
八 経費の分担に関する規定
九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
十 準備金の額及びその積立ての方法
十一 総会又は総代会に関する規定
十二 役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
十三 業務の執行及び会計に関する規定
十四 事業年度
十五 公告の方法
2 組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期又は解散の事由を定めたときはその時期又は事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与えられる出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載しなければならない。
3 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 前項の認可については、第二十四条第二項の規定を準用する。
5 組合は、第三項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(役員)
第二十九条 組合に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
4 理事の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
5 理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三箇月以内に補充しなければならない。
6 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
7 投票は、一人につき一票とする。
8 役員は、第三項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任することができる。
(組合と役員との関係)
第二十九条の二 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(役員の任期)
第三十条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
2 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3 設立当時の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
(役員に欠員を生じた場合の措置)
第三十条の二 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(忠実義務)
第三十条の三 理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
(理事会)
第三十一条 組合の業務の執行は、理事会が決する。
2 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
3 組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
4 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
5 前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第二項の理事の数に算入しない。
6 理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
7 理事会の招集については、会社法第三百六十六条及び第三百六十八条(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する。
(監事の兼職の禁止)
第三十二条 監事は、当該組合の理事又は職員と兼ねてはならない。
(理事の自己契約等)
第三十三条 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約をし、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をすることができる。この場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定を適用しない。
(理事の責任)
第三十四条 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
2 理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき第三十六条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも同様である。
3 第一項の行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
4 前項の決議に参加した理事であつて第三十一条第六項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
5 第一項の理事の責任は、総組合員の同意がなければ免除することができない。
(補償契約)
第三十四条の二 組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
一 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第三十三条の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
(役員のために締結される保険契約)
第三十四条の三 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2 第三十三条の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
(組合を代表する理事)
第三十四条の四 理事会は、理事の中から組合を代表する理事を選定しなければならない。
2 組合を代表する理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 組合を代表する理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
5 組合を代表する理事については、第三十条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条並びに会社法第三百五十三条、第三百五十四条及び第三百六十四条の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第三十四条の四第二項」と読み替えるものとする。
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第三十五条 理事は、定款及び適正化規程を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3 組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 加入の年月日
4 組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項及び第二項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第三十六条 理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
4 第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(会計帳簿等の閲覧)
第三十七条 組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
(役員の解任)
第三十八条 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3 第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
4 第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から一週間前までに、その請求に係る役員に前項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
5 第四十一条第二項及び第四十二条の規定は、前項の場合に準用する。
(会社法等の準用)
第三十九条 理事及び監事については会社法第四百三十条及び第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を、理事については同法第三百六十条第一項の規定を、監事については第三十四条並びに同法第三百八十九条第四項(第二号を除く。)及び第五項(子会社に係る部分を除く。)の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第三十四条第五項」と読み替えるものとする。
(通常総会の招集)
第四十条 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
(臨時総会の招集)
第四十一条 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。
2 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の電磁的方法(厚生労働省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
(組合員による総会招集)
第四十二条 前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、厚生労働大臣の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも同様である。
(総会招集の決定)
第四十二条の二 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
(総会招集の手続)
第四十三条 総会の招集は、会日の一週間前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。
(通知又は催告)
第四十四条 組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
(総会の議決事項)
第四十五条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
三 経費の賦課及び徴収の方法
四 その他定款で定める事項
(総会の議事)
第四十六条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。
2 総会においては、第四十三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
(特別の議決)
第四十七条 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 適正化規程の設定、変更又は廃止
三 解散
四 組合員の除名
(延期又は続行の決議)
第四十七条の二 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十三条の規定は、適用しない。
(議事録)
第四十七条の三 総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
(会社法の準用)
第四十八条 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
(総代会)
第四十九条 組合員の総数が五百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、組合員でなければならない。
3 総代の定数は、その選挙又は選任の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては百人)を下つてはならない。
4 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
5 総代には、第二十九条第三項本文、第六項、第七項及び第八項本文の規定を準用する。
6 総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十七条第二項ただし書中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙若しくは選任(補欠の総代の選挙及び選任を除く。)をし、又は解散について議決することができない。
(出資一口の金額の減少)
第四十九条の二 出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2 出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
第四十九条の三 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
3 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する。
(準備金)
第四十九条の四 出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。
3 第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
(剰余金の配当)
第四十九条の五 出資組合は、損失をてん補し、前条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割をこえない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
第四十九条の六 出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
(出資組合の持分取得の禁止)
第四十九条の七 出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第五節の二 移行
(出資組合への移行)
第四十九条の八 非出資組合であつて、第八条第一項第六号、第七号又は第十号の事業を行なおうとするものは、定款を変更して、出資組合に移行することができる。
2 理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第二十八条第三項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
3 総代会においては、第四十九条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。
4 第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。
5 第一項の規定による出資組合への移行については、第二十五条の二第二項及び第三項の規定を準用する。
(非出資組合への移行)
第四十九条の九 出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。
2 前項の規定による非出資組合への移行については、第二十一条の二から第二十一条の四まで、第四十九条の二、第四十九条の三並びに前条第三項及び第四項の規定を準用する。
3 第一項の規定により出資組合が非出資組合に移行する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、当該出資組合は、当該非出資組合に移行した時において解散したものとみなす。
第六節 解散及び清算
(解散の事由)
第五十条 組合は、次の事由によつて解散する。
一 総会の決議
二 破産手続開始の決定
三 定款で定める存立時期の満了又は解散の事由の発生
四 第五十二条の三の規定による解散の命令
2 共済事業を行う組合における前項第一号の総会の決議は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(清算人)
第五十一条 組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(会社法等の準用)
第五十二条 組合の解散及び清算については会社法第四百七十五条(第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、組合の清算人については第二十九条の二、第三十条の二から第三十七条まで、第四十一条第二項、第四十二条及び第四十二条の二並びに同法第三百六十条第一項及び第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第三十六条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十一条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十二条において準用する同法第三十四条第五項」と読み替えるものとする。
第七節 監督
(役員の解任の勧告)
第五十二条の二 組合の役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は定款に違反したときは、厚生労働大臣は、組合に対し、その役員の解任を勧告することができる。
(解散命令)
第五十二条の三 組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。
一 第五条各号に適合するものでなくなつたこと。
二 第二十二条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたこと。
三 その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。
第二章の二 生活衛生同業小組合
(生活衛生同業小組合)
第五十二条の四 政令で定める業種に係る組合の組合員は、その営業に関する共同施設を行うため、厚生労働大臣の認可を受けて、組合の地区内の一部の区域を地区とする生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)を組織することができる。
2 小組合を設立しようとする発起人は、前項の認可を受けようとするときは、当該小組合の設立について、あらかじめ、その属する組合の同意を得なければならない。この場合において、組合は、正当な理由がないのに同意を拒んではならない。
(事業)
第五十二条の五 小組合は、次に掲げる事業を行うものとする。
一 第八条第一項第六号に掲げる事業
二 組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結
三 前二号の事業に附帯する事業
(出資)
第五十二条の六 小組合は、定款の定めるところにより、その組合員に出資をさせなければならない。
(合併)
第五十二条の七 小組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
2 小組合の合併については、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定を準用する。
3 合併は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 前項の認可については、第二十四条第二項(第二号を除く。)の規定を準用する。
第五十二条の八 合併によつて小組合を設立するには、各小組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
3 第一項の規定による設立委員の選任については、第四十七条の規定を準用する。
4 第一項の規定による役員の選任については、第二十九条第四項本文の規定を準用する。
第五十二条の九 小組合の合併は、合併後存続する小組合又は合併によつて成立する小組合が、その主たる事務所の所在地において、次条第一項において準用する第七条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。
2 合併後存続する小組合又は合併によつて成立した小組合は、合併によつて消滅した小組合の権利義務を承継する。
(準用)
第五十二条の十 第四条、第五条、第七条、第八条第三項、第十四条の九、第十四条の十一第三項及び第四項、第十四条の十二、第十五条、第十六条、第十六条の二(第一項を除く。)、第十六条の三、第十七条から第十九条まで、第二十一条から第四十九条の七まで、第五十条第一項、第五十一条から第五十二条の二まで並びに第五十二条の三(第二号を除く。)の規定は、小組合に準用する。この場合において、第七条第一項中「解散」とあるのは「解散、合併」と、第八条第三項中「第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号」とあるのは「第五十二条の五第一号及び第三号」と、第十四条の九第一項中「第八条第一項第十一号」とあるのは「第五十二条の五第二号」と、第十七条第五項中「十人」とあるのは「五人」と、第二十一条第二項第一号中「適正化規定に違反し、その他組合」とあるのは「小組合」と、第二十二条第一項中「その組合員になろうとする二十人」とあるのは「組合の組合員であつて、当該小組合の組合員になろうとする五人」と、同条第二項中「総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の三分の二以上」とあるのは「すべてが組合の組合員」と、第二十八条第四項中「第二十四条第二項」とあるのは「第二十四条第二項(第二号を除く。)」と、第四十七条第三号中「解散」とあるのは「解散又は合併」と、第四十九条第七項中「解散」とあるのは「解散若しくは合併」と、第五十条第一項中「一 総会の決議」とあるのは「一 総会の決議/一の二 合併 」と、第五十一条中「破産手続開始の決定」とあるのは「合併及び破産手続開始の決定」と読み替えるものとする。
2 小組合の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この項において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。
(援助及び助言)
第五十二条の十一 組合は、当該業種に係るその地区内の小組合の事業の運営について、その健全な発達を図るため、情報の提供その他の援助又は助言をすることができる。
第三章 生活衛生同業組合連合会
(生活衛生同業組合連合会)
第五十三条 同一の業種に係る組合は、生活衛生同業組合連合会(以下「連合会」という。)を組織することができる。
2 連合会は、同一の業種については、全国を通じて一箇とする。
3 連合会が成立したときは、当該業種に係る組合は、すべてその会員となる。連合会が成立した後において成立した当該業種に係る組合についても同様である。
4 連合会の会員たる組合は、当該組合の解散によつて連合会から脱退する。
(事業)
第五十四条 連合会は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
一 適正化基準(適正化規程の基本となるものをいう。以下同じ。)の設定
二 会員に対する適正化規程若しくは第八条第一項第三号に規定する基準の設定又は第五十六条の三に規定する振興計画の作成に関する指導
三 会員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導
三の二 会員に対する第五十二条の十一の援助又は助言に関する指導
四 会員たる組合の組合員の営業に関する共同施設
五 会員に対する第八条第一項第七号に掲げる資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ及びその借り入れた資金の会員に対する貸付けを含む。)
六 会員たる組合の組合員の営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成に関する施設
七 会員たる組合の組合員の福利厚生に関する事業
八 会員たる組合の組合員の共済に関する事業
九 会員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済に関する事業
十 会員たる組合の行う第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業に関する組合協約及び会員たる組合の組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結
十一 会員たる組合の組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての会員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業
十二 前各号の事業に附帯する事業
(適正化基準の認可)
第五十五条 連合会は、適正化基準の設定について、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。その変更についても同様である。
(準用)
第五十六条 第四条、第五条(第二号を除く。)、第七条、第八条第二項から第四項まで、第八条の二、第九条第三項及び第五項、第十条から第十四条の十二まで、第十六条の二から第十九条まで、第二十一条の五第一項、第二十二条から第二十七条まで、第二十八条(第一項第三号及び第六号を除く。)、第二十九条から第四十六条まで、第四十七条(第四号を除く。)、第四十七条の二から第四十八条まで並びに第四十九条の二から第五十二条の三までの規定は、連合会に準用する。この場合において、第八条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条」と、「同項第六号、第七号又は第十号」とあるのは「同条第四号、第五号、第八号又は第九号」と、同条第三項中「第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号」とあるのは「第五十四条第三号、第四号、第六号から第九号まで、第十一号及び第十二号」と、同条第四項中「第一項第九号又は第十号」とあるのは「第五十四条第七号又は第八号」と、第九条第三項及び第五項中「第一項」とあり、第十一条第一項中「同条第一項」とあり、第十一条第二項及び第十三条第一項中「第九条第一項」とあるのは「第五十五条」と、第九条第五項中「同項」とあるのは「同条」と、第十四条の二第一項中「第八条第一項第十号に掲げる事業」とあるのは「第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業」と、第十四条の九第一項中「第八条第一項第十一号」とあるのは「第五十四条第十号」と、同条第二項及び第三項中「組合員」とあるのは「会員たる組合及びその組合員」と、第十四条の十第一項中「その組合の組合員」とあり、同条同項及び同条第二項第三号中「組合員」とあるのは「会員たる組合の組合員」と、第十四条の十一第一項中「組合の組合員」とあり、又は「組合員」とあるのは「会員たる組合の組合員」と、同条第三項中「組合の組合員」とあるのは「会員たる組合又はその組合員」と、第十七条第五項中「十人」とあるのは「二」と、第二十二条第一項中「二十人」とあるのは「五」と、同条第二項中「その地区内において当該業種に属する営業を営む者」とあるのは「会員たる資格を有する組合」と、第五十条第二項中「共済事業を行う組合」とあるのは「第五十四条第八号又は第九号の事業を行う連合会」と読み替えるものとする。
第三章の二 振興指針及び振興計画
(振興指針)
第五十六条の二 厚生労働大臣は、業種を指定して、当該業種に係る営業の振興に必要な事項に関する指針(以下「振興指針」という。)を定めることができる。
2 振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 目標年度における衛生施設の水準、役務の内容又は商品の品質、経営内容その他の振興の目標及び役務又は商品の供給の見通しに関する事項
二 施設の整備、技術の開発、経営管理の近代化、事業の共同化、役務又は商品の提供方法の改善、従事者の技能の改善向上、取引関係の改善その他の振興の目標の達成に必要な事項
三 従業員の福祉の向上、環境の保全その他の振興に際し配慮すべき事項
3 振興指針は、公衆衛生の向上及び増進を図り、あわせて利用者又は消費者の利益に資するものでなければならない。
(振興計画の認定)
第五十六条の三 組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業の振興を図るために必要な事業(以下「振興事業」という。)に関する計画(以下「振興計画」という。)(小組合にあつては、当該小組合の行う共同施設に係るものに限る。)を作成し、当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、政令で定める基準に該当するものとして適当である旨の厚生労働大臣の認定を受けることができる。
2 振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 振興事業の目標
二 振興事業の内容及び実施時期
三 振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
3 前二項に規定するもののほか、振興計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項の認定を受けた組合又は小組合は、毎事業年度経過後三箇月以内に、当該計画の実施状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。
5 第一項の規定による認定の申請及び前項の規定による報告は、都道府県知事を経由してするものとする。
(資金の確保)
第五十六条の四 政府は、前条第一項の規定による認定を受けた振興計画(以下「認定計画」という。)に基づく振興事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
(減価償却の特例)
第五十六条の五 第五十六条の三第一項の規定による認定を受けた組合又は小組合は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該認定計画に係る共同施設について特別償却をすることができる。
第四章 料金等の規制措置
(組合員以外の者に対する事業活動の改善の勧告)
第五十六条の六 第九条の規定による適正化規程が実施された場合において、当該組合の申出があつたときは、厚生労働大臣は、当該組合の地区内において、当該営業者で当該適正化規程の適用を受けないもの(以下「組合員以外の者」という。)の事業活動により、当該営業の健全な経営が阻害されている事態が存し、かつ、このような事態を放置しては適正な衛生措置の確保又は当該営業の経営の維持に支障を生ずると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、当該組合員以外の者に対し、当該適正化規程の内容を参酌して、当該営業について、料金若しくは販売価格又は営業方法を改めるよう勧告することができる。この場合において、当該組合員以外の者がもつぱら特定の事業所又は事務所の従業員の福利厚生を図るための施設であつて現に当該従業員以外の者の利用に供していないものに係る営業を営む者であり、かつ、当該施設に係る当該組合員以外の者の事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないものであるときは、それらの者に限り、料金若しくは販売価格又は営業方法に関する勧告の全部又は一部を受けないものとすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の申出があつたときは、遅滞なく、同項の勧告をするかどうかを決定し、その申出をした組合にその結果を通知しなければならない。
(料金等の制限に関する命令)
第五十七条 第九条の規定による適正化規程が実施された場合において、当該組合の申出があつたときは、厚生労働大臣は、当該組合の地区内において、次の各号の一に該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置しては適正な衛生措置の確保又は当該営業の経営の維持にはなはだしい支障を生ずると認めるときに限り、当該適正化規程の内容を参酌して、厚生労働省令をもつて、当該営業について、料金若しくは販売価格又は営業方法の制限を定め、当該営業者のすべてに対し、これに従うべきことを命ずることができる。この場合において、厚生労働大臣は、当該営業者がもつぱら特定の事業所又は事務所の従業員の福利厚生を図るための施設であつて現に当該従業員以外の者の利用に供していないものに係る営業を営む者であり、かつ、当該施設に係る当該営業者の事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないと認めるときは、それらの者に限り、料金若しくは販売価格又は営業方法の制限に関する命令の全部又は一部の適用を受けないものとすることができる。
一 組合員以外の者の事業活動により、当該営業の健全な経営を阻害していること。
二 当該組合の自主的活動をもつてしては、組合員の営業の健全な経営を確保することができないこと。
2 第十三条第一項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の申出は、都道府県知事を経由してするものとする。この場合において、都道府県知事は、意見を附して厚生労働大臣に送付しなければならない。
4 前条第二項の規定は、第一項の申出があつた場合に準用する。
(営業停止命令)
第五十七条の二 厚生労働大臣は、営業者が前条第一項の規定による命令に違反したときは、二箇月以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第四章の二 都道府県生活衛生営業指導センター
(指定等)
第五十七条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の生活衛生関係営業(第二条第一項各号に掲げる営業をいう。以下同じ。)の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条第一項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)として指定することができる。
2 都道府県指導センターは、その名称中に生活衛生営業指導センターという文字を用いなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、当該都道府県指導センターの名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4 都道府県指導センターは、事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(事業)
第五十七条の四 都道府県指導センターは、当該都道府県の区域内における生活衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
一 生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化について相談に応じ、又は指導を行うこと。
二 生活衛生関係営業に関する利用者若しくは消費者の苦情を処理し、又は当該苦情に関し営業者及び組合を指導すること。
三 第五十七条の十二に規定する標準営業約款に関し営業者の登録を行うこと。
四 生活衛生関係営業に関する講習会、講演会若しくは展示会を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行うこと。
五 生活衛生関係営業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
六 前各号の事業に附帯する事業
2 都道府県指導センターは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その事業の一部を他の者に委託することができる。
3 都道府県指導センターは、都道府県知事の承認を受けて、手数料を徴収することができる。
(事業計画の届出等)
第五十七条の五 都道府県指導センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県指導センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、都道府県知事に対し事業状況等を報告しなければならない。
(役員の解任の勧告)
第五十七条の六 都道府県指導センターの役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は定款に違反したときは、都道府県知事は、都道府県指導センターに対し、その役員の解任を勧告することができる。
(改善命令)
第五十七条の七 都道府県知事は、都道府県指導センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県指導センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第五十七条の八 都道府県知事は、都道府県指導センターが前条の命令に違反したときは、第五十七条の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。
第四章の三 全国生活衛生営業指導センター
(指定等)
第五十七条の九 厚生労働大臣は、都道府県指導センター及び連合会の健全な発達を図るとともに、衛生水準の維持向上及び利用者又は消費者の利益の擁護の見地から生活衛生関係営業全般の健全な発達を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国生活衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)として指定することができる。
2 全国指導センターは、その名称中に全国生活衛生営業指導センターという文字を用いなければならない。
(事業)
第五十七条の十 全国指導センターは、生活衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
一 生活衛生関係営業全般に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
二 生活衛生関係営業全般に関する調査研究を行うこと。
三 都道府県指導センターの事業について、連絡調整を図り、及び指導すること。
四 連合会相互の連絡調整を図り、及びその事業について指導すること。
五 第五十七条の十二第一項に規定する標準営業約款を作成すること。
六 都道府県指導センターの行う生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化についての相談若しくは指導又は苦情処理に係る業務を担当する者を養成すること。
七 連合会の行う生活衛生関係営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成の事業に関し技術的指導を行うこと。
八 前各号の事業に附帯する事業
(準用)
第五十七条の十一 第五十七条の三第三項から第五項まで、第五十七条の四第二項及び第五十七条の五から第五十七条の八までの規定は、全国指導センターに準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第五十七条の三第三項中「第一項」とあり、第五十七条の八中「第五十七条の三第一項」とあるのは「第五十七条の九第一項」と読み替えるものとする。
第四章の四 標準営業約款
(標準営業約款の認可)
第五十七条の十二 全国指導センターは、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、利用者又は消費者の選択の利便を図るため、厚生労働大臣の認可を受けて、当該業種に係る営業方法又は取引条件に関しおおむね次の各号に掲げる事項を内容とする約款(以下「標準営業約款」という。)を定めることができる。これを変更しようとするときも、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
一 役務の内容又は商品の品質の表示の適正化に関する事項
二 施設又は設備の表示の適正化に関する事項
三 損害賠償の実施の確保に関する事項
2 厚生労働大臣は、前項の標準営業約款が次の各号に適合すると認めるときでなければ、これを認可してはならない。
一 利用者又は消費者の選択を容易にするものであること。
二 利用者又は消費者の需要の動向に反せず、その他これらの者の利益を不当に害するおそれがないこと。
三 不当に差別的でないこと。
四 当該業種において適正な衛生措置を講ずることが阻害されるおそれがないこと。
五 当該業種の営業の健全な経営が阻害されるおそれがないこと。
3 厚生労働大臣は、第一項の認可又はその取消しの処分を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、告示しなければならない。
(標準営業約款に係る営業者の登録)
第五十七条の十三 都道府県指導センターは、当該都道府県の区域内において前条第一項の認可を受けた標準営業約款に係る業種に属する営業を営む者から当該標準営業約款に従つて営業を行おうとする旨の申出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その者について登録を行うことができる。
2 前項の登録を受けた者は、その営業を行う施設において、全国指導センターが定める様式の標識及び当該登録に係る標準営業約款の要旨を掲示するものとする。
3 全国指導センターは、前項の標識の様式を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公告するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 第一項の登録を受けていない者は、第二項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。
5 都道府県指導センターは、第一項の登録に係る業務を行うに当たつては、全国指導センターが厚生労働大臣の承認を得て定める基準に従わなければならない。
6 都道府県指導センターは、毎事業年度経過後三箇月以内に、第一項の登録に係る事業の実施の状況について全国指導センターに報告しなければならない。
7 第一項の登録の取消しその他登録に関し必要な事項及び第二項の標識に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(情報の提供)
第五十七条の十四 厚生労働大臣は、利用者又は消費者の選択の利便の増進に資するため、標準営業約款に関する情報を提供するよう努めるものとする。
(準用)
第五十七条の十五 第十一条及び第十二条の規定は、標準営業約款について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第九条第三項各号の一に該当するに至つた」とあるのは「第五十七条の十二第二項各号に適合するものでなくなつた」と、第十一条第一項中「当該組合」とあり、同条第二項及び第十二条中「組合」とあるのは「全国生活衛生営業指導センター」と、第十一条第一項中「同条第一項」とあり、同条第二項中「第九条第一項」とあるのは「第五十七条の十二第一項」と読み替えるものとする。
第五章 審議会等
(審議会等)
第五十八条 都道府県は、第六十四条第一項の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務の一部を都道府県知事が行うこととされたときは、当該事務に係るこの法律の施行に関する重要事項を調査審議させるため、生活衛生関係営業の運営の適正化に関する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県生活衛生適正化審議会」という。)を置くものとする。
2 厚生労働大臣は、第九条第一項、第五十五条若しくは第五十七条の十二第一項の認可に関する処分、第九条第四項の基準の設定、第十一条第一項(第五十六条及び前条において準用する場合を含む。)若しくは第五十七条第一項の規定による命令、第十一条第一項若しくは第二項(これらを第五十六条及び前条において準用する場合を含む。)の規定による認可の取消し、第五十六条の二第一項の規定による振興指針の設定又は第五十六条の六第一項の規定による料金若しくは販売価格に係る勧告をしようとするときは、厚生科学審議会に諮問しなければならない。
3 前項の規定は、都道府県知事が第六十四条第一項の規定により行うこととされた前項に規定する処分をしようとする場合に準用する。この場合において、同項中「厚生科学審議会」とあるのは、「都道府県生活衛生適正化審議会」と読み替えるものとする。
4 都道府県生活衛生適正化審議会は、関係各行政機関及び厚生科学審議会に、この法律の施行に関する事項について建議することができる。
第五十九条 前条に定めるもののほか、都道府県生活衛生適正化審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
第六章 雑則
(報告、検査等)
第六十条 厚生労働大臣(都道府県指導センターに係るものにあつては、都道府県知事)は、この法律(第五項を除く。)に規定する権限を実施するため必要な限度において、営業者、組合、小組合、連合会、都道府県指導センター若しくは全国指導センターから必要な報告を徴し、又はその職員をしてその事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 組合は、次の各号のいずれかの場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項について調査するよう申し出ることができる。
一 組合協約の締結に関し第十四条の十一第一項又は第三項の規定により交渉しようとする場合
二 第五十六条の六第一項に規定する勧告又は第五十七条の命令について申出をしようとする場合
5 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該申出に係る事項について必要な調査を行い、その結果を当該組合に通知するものとする。
(利用者又は消費者の意見の具申)
第六十一条 利用者又は消費者は、何時でも、適正化規程、適正化基準、第五十六条の六第一項の規定による勧告、第五十七条第一項の規定による命令、標準営業約款その他この法律の施行に関する事項に関して、厚生労働大臣、都道府県知事、厚生科学審議会又は都道府県生活衛生適正化審議会に対し、意見を述べることができる。
(意見の聴取)
第六十二条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第五十二条の二(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)又は第五十七条の六(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による役員の解任の勧告を行おうとするときは、当事者(当該解任に係る役員を含む。次項及び第三項において同じ。)又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の意見の聴取を行う場合には、同項に規定する勧告の原因と認められる事実又は違反行為並びに意見の聴取の期日及び場所を、その期日の一週間前までに当事者に通知しなければならない。
3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、当事者又はその代理人が、正当な理由がなく意見の聴取の期日に出頭しないときは、意見の聴取を行わないで第一項に規定する勧告をすることができる。
(聴聞等の方法の特例)
第六十二条の二 第五十二条の三(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第五十七条の二又は第五十七条の八(第五十七条の十一において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
2 第五十二条の三又は第五十七条の八の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(助成等)
第六十三条 国は、都道府県が、都道府県指導センターの行う事業に要する経費について補助する場合には、当該都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該補助に要する経費の一部を補助することができる。
2 国は、全国指導センターに対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その行う事業に要する経費の一部を補助することができる。
第六十三条の二 国及び地方公共団体は、営業者の組織の自主的活動の促進を通じて生活衛生関係営業の衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、組合、小組合及び連合会に対して必要な助成その他の援助を行うよう努めなければならない。
(都道府県が処理する事務)
第六十四条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 前項の規定により都道府県知事が第五十六条の六第一項の規定による勧告をする場合においては、同項中「厚生労働省令」とあるのは、「規則」と読み替えるものとする。
(事務の区分)
第六十四条の二 第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(権限の委任)
第六十四条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(実施規定)
第六十五条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第七章 罰則
第六十五条の二 第五十七条の二の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十六条 第五十七条第一項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第六十七条 第九条第一項又は第五十五条の認可を受けないで適正化規程又は適正化基準を実施した組合又は連合会の理事は、十五万円以下の罰金に処する。
第六十七条の二 第五十七条の十二第一項の認可を受けないで標準営業約款を実施した全国指導センターの理事は、十五万円以下の罰金に処する。
第六十七条の三 第五十七条の七(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
第六十八条 第六十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
第六十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十五条の二、第六十六条、第六十七条の三又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。
第七十条 次の場合には、組合、小組合又は連合会の発起人、理事若しくは監事又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定に基づいて組合、小組合又は連合会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二 第七条第一項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令で定める登記を怠つたとき。
二の二 第十四条の二第一項又は第十四条の四から第十四条の六まで(これらを第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三 第十六条(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四 第二十一条第二項後段(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定又は第三十八条第四項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五 第二十三条第七項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第三十一条第六項(第五十二条(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十七条の三(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定又は第五十二条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
五の二 第二十八条第五項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六 第二十九条第五項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
七 第三十二条(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
八 第三十五条又は第三十六条(これらを第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。
九 第三十七条(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)又は第三十九条(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第四項(第二号を除く。)の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧を拒んだとき。
十 第三十九条(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第五項又は第五十二条において準用する同法第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十一 第四十条(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十一の二 第四十九条の二又は第四十九条の三第二項(これらを第五十二条の七第二項、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少したとき。
十一の三 第四十九条の四又は第四十九条の五(これらを第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十一の四 第四十九条の七(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員又は会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
十二 第五十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
十三 第五十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
十四 第五十二条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
十五 第五十二条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合、小組合又は連合会の財産を処分したとき。
十六 第五十六条の三第四項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第七十一条 次の場合には、都道府県指導センター又は全国指導センターの理事は、十万円以下の過料に処する。
一 第五十七条の三第四項又は第五十七条の五第一項(これらを第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第五十七条の四第二項(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の委託をしたとき。
三 第五十七条の四第三項の規定に違反して手数料を徴収したとき。
四 第五十七条の五第二項(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第五十七条の十三第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六 第五十七条の十三第五項の業務の基準を厚生労働大臣の承認を得ないで定めたとき。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(営業を営む者の特例)
2 クリーニング業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十三号)附則第三条の規定の施行の際現にクリーニング業法に規定するクリーニング業を営む者が同条の規定の施行の日以後において同法第二条第二項に規定する洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者となつた場合における当該営業とする者(同法第五条の三第一項の規定によりその地位を承継した者を含む。)は、当分の間、第二条第一項第七号に掲げる営業を営む者とする。
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二三〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業若しくは改正前の法第八条第二項に規定する事業を行なつている環境衛生同業組合又は改正前の法第五十四条第一項第四号に掲げる事業若しくは改正前の法第五十四条第二項に規定する事業を行なつている環境衛生同業組合連合会は、改正後の法第八条第二項及び第十四条の二から第十四条の八まで(これらを第五十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して六箇月間は、なお当該事業を行なうことができる。
3 前項に規定する環境衛生同業組合又は環境衛生同業組合連合会のうち改正前の法第八条第二項又は第五十四条第二項の規定により共済に関する事業を行なつているものが、前項の期間内に改正後の法第四十九条の八(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定により出資組合に移行した場合には、この法律の施行前になされた当該事業に係る認可は、改正後の法第十四条の二(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定によりなされた認可とみなす。
附 則 (昭和三七年九月二九日法律第一六二号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第十五条 附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月二日法律第二三号) 抄
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五四年四月一一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正前の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第六十一条の役員の解任の勧告、旧法第六十二条の解散命令又は旧法第六十二条の二の営業停止命令の原因と認められる事実又は違反行為がこの法律の施行前にあつた場合における当該役員の解任の勧告、解散命令又は営業停止命令については、なお従前の例による。
3 前項に規定する場合を除き、この法律の施行前に旧法の規定によりなされた勧告、認可その他の処分又は申請、申出その他の手続は、それぞれこの法律による改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の相当規定に基づいてなされた勧告、処分又は手続とみなす。
4 この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる解散命令又は営業停止命令に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(都道府県中小企業団体中央会の会員たる資格)
5 環境衛生同業組合及び環境衛生同業小組合は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七十六条第一項に規定する都道府県中小企業団体中央会の会員たる資格を有する者とする。
附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十七条の十三第二項の規定による承認を得ている者又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る標識の様式につき、第六条の規定による改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十七条の十三第三項の規定による公告及び届出又は同項の規定による届出を行ったものとみなす。
(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成九年六月六日法律第七二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一一年六月二三日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一二年四月七日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一六年四月一六日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 施行日前に前条の規定による改正前の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第四十九条の八第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百一条 施行日前に前条の規定による改正前の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第四十九条の八第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百十九条の二 この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成二九年六月二日法律第四五号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年六月一三日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第二条の規定、第三条中と畜場法第二十条の改正規定並びに第四条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十七条第一項第四号、第三十九条第二項及び第四十条の改正規定並びに附則第八条、第十五条から第二十一条まで及び第二十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成三一年三月二九日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (令和元年一二月一一日法律第七一号) 抄
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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