美容師の顔剃りを認めた通知
Posted on | 1月 22, 2010 | No Comments
顔剃りは理容師法で理容師の業務と定められているが、
「理容師法の運用に関する件」(昭和23年)の通知では
「化粧に附随した軽い程度」
「化粧の一部」
の条件がついているが、美容師の顔剃りを認めている。
この通知をもとに全美連では美容師の顔剃りの講習などを積極的に行い、美容の業務に取り入れる動きを示したが、厚生労働省の見解は、美容師の行う顔剃りは、あくまでも上記の条件の範囲内としした。本格的な顔剃りはもちろん、独立したメニューとして顔剃りを行うことはできないというのが厚生労働省の現在の見解である。
2009年、美容シェービニストの資格を認定する団体に対して、電気シェーバーの使用に関して、厚生労働省は使用する道具のいかんにかかわらず、顔剃りは理容師の業務と指導している。
なお、この通知の四に関しては、現在もこの通知通りである。
理容師法の運用に関する件
(昭和二三年一二月八日)
(衛発第三八二号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通達)
理容師法の運用については、しばしば通牒したところであるが、なお、左記事項留意の上その万全を期せられたい。
記
一 (略)
二 削除
三 化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は化粧の一部として美容師がこれを行つてもさしつかえない。
四 理容所の開設者は、理容師であると否とを問わない。又同一人が同時に理髪所と美容所を開設することもできる。但し、後の場合においては、理髪の施設と美容の施設とはそれぞれ別個に設けなければならない。
五 (略)
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