エステの違法行為を情報提供
Posted on | 7月 8, 2011 | No Comments
国民生活センターは2011年7月7日、「ブライダルエステで危害発生! 施術を受ける際には、時間的な余裕を持って」を報道発表する一方、関係団体、所管官庁に要望、情報提供した。
ブライダルエステによる危害は年々増加しており、2006年度から2011年度までに145件の情報がPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に入力されている。ブライダルエステについては報道各社が一斉に報道し、消費者に注意喚起を促した。
また、ブライダルエステ以外にも危害情報が多発していることから、国民生活センターでは関係団体などに改善を要望した。
要望先の団体は
日本エステティック振興協議会
日本エステティック研究財団
日本全身美容協会
の3団体。
また、
警察庁生活安全局 生活環境課
経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課
厚生労働省 医政局医事課
同健康局 生活衛生課
など関係所管課宛てに情報を提供した。
とくに問題としているのは、違法性があると考えられるサービスの提供で
具体的には
まつ毛エクステンション(美容師でなければできない)
レーザー脱毛・しみ取り・ケミカルピーリング(医師でなければできない)
シェービング(理容師でなければできない)
の3つの施術。
これらの違法性のある技術が広くエステティックサロンで提供されている可能性がある、としている。
7月8日開催の「平成23年度 第1回生活衛生関係営業等衛生問題検討会」の席上、厚生労働省健康局生活衛生課の担当者は、法的にはフェイシャルエステも含めて首から上の部分は理容師美容師でなければできないと説明していた。
国民生活センターからの情報提供を受けて、警察庁はじめ関係省庁では指導、取締りを強化する可能性がある。
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