全美連、アートメイク施術の自粛を会員に要請
Posted on | 1月 21, 2026 | No Comments
全美連は2026年1月21日に開催した第408回理事会において、厚生労働省が2025年12月26日付で発出した「美容所におけるアートメイク施術について」の通知を受け、美容所におけるアートメイク施術を行わないよう会員に促した。
理事会では、令和5年に発出された「医師免許を有しない者による、いわゆるアートメイクの取扱いについて」をはじめ、自治体所管部局からの疑義照会とその回答、さらに昨年8月に美容医療を対象として発出された局長通知など、一連の行政指導について解説が行われた。その中で行政側は、タトゥーに関する最高裁判決は彫師に限定して適用されるものとの解釈を示していると説明された。
また、美容師がアートメイク施術を行った場合には「逮捕される可能性がある」との警告がなされ、あわせてアートメイクは全美連の美容賠償責任補償の対象外であることも確認された。
【関連情報】
厚労省通知とアートメイクの法的グレーゾーン
https://ribiyo-news.jp/?p=49022
美容所などでのアートメイクに警鐘 厚労省が医師法違反を改めて通知
https://ribiyo-news.jp/?p=48974
タグ: アートメイク, 全美連理事会, 通知
























