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厚労省通知とアートメイクの法的グレーゾーン

Posted on | 1月 17, 2026 | No Comments


厚生労働省は、美容所やエステサロンなどで行われるアートメイクについて、医師法違反に当たるとして、各都道府県に対し指導を徹底するよう複数回にわたり通知を発出しています。

アートメイクは、色素を付けた針を皮膚の表層に入れる施術であり、2020年に最高裁で無罪が確定したタトゥーと技術的に類似しています。この判決を踏まえれば、アートメイクも医師法違反に該当しない可能性があるように思われましたが、行政の解釈は異なり、タトゥーとアートメイクを明確に区別して扱っています。
tattoo
両者は針を皮膚に入れる点では共通しますが、深さ、部位、目的とする表現が異なります。一般にタトゥーの方が深く入れるとされ、侵襲性の観点ではよりリスクが高いと考えられますが、この点について行政は必ずしも重視していません。

施術部位をみると、タトゥーは身体の広範囲に及ぶことが多い一方、アートメイクは眉、アイライン、リップ、乳輪・乳頭、頭皮など比較的限定された部位が中心です。アートメイクは浅い層への施術とされますが、目周りなど敏感な部位を扱うため、別種のリスクが存在します。もっとも、タトゥーでも顔面や敏感部位への施術は行われています。

デザインの性格にも違いがあります。タトゥーは自己表現や美術的装飾としての側面が強く、彫師の表現力や技術が問われます。一方、アートメイクは補正・補完的な目的が中心で、医療や美容の延長線上に位置づけられやすい施術です。

タトゥー裁判で争点となったのは「医療行為か否か」でしたが、仮に彫師が敗訴して医師のみが施術可能となった場合、伝統的な彫り物や現代タトゥーの高度なデザインを医師が代替することは現実的に困難です。

これに対しアートメイクは、専門的な芸術表現というより手技的側面が強く、行政はこの点を重視して規制を強めている可能性があります。発想としては医療脱毛に近く、現在も高出力の脱毛は医療行為とされ、エステは出力を抑えた機器に限定されています。

通知では、仮に自治体が刑事告発を行った場合でも、最終的な判断は裁判所に委ねられると明記されています。これは、将来的に司法判断が再び問われる可能性を見据えた対応とも読めます。

タトゥー無罪判決が先例として参照される可能性はありますが、同じ結論になるかは不透明です。行政としては、医師法のグレーゾーンを明確化したいという意図があると考えられます。その背後に医師団体の影響力がある点も無視できません。

なお、通知は「美容所」を名指ししていますが、実際にアートメイクを提供している美容室は極めて少なく、全体の1%未満とみられています。

【関連情報】美容所などでのアートメイクに警鐘 厚労省が医師法違反を改めて通知
https://ribiyo-news.jp/?p=48974

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タグ: アートメイク, グレーゾーン, 理美容カフェ

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