美容所などでのアートメイクに警鐘 厚労省が医師法違反を改めて通知
Posted on | 1月 13, 2026 | No Comments
厚生労働省は、眉毛など人体に施術する「アートメイク」を行う美容所等が確認されていることから、同行為が医師法違反に該当することを改めて通知した。
2025年12月26日付で発出された通知は「美容所等におけるアートメイク施術について」と題され、発出元は厚生労働省医政局医事課長、同省生活衛生局生活衛生課長、経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課長の3課長連名となっている。
「アートメイク」については、2024年8月15日付の厚生労働省医政局長通知において、医療行為に該当し、医師でなければ行うことができない旨が示されている。しかし現在も、通知で禁止されているアートメイク施術を行う美容所やエステサロン等に関する情報提供が相次いでいることから、各都道府県の衛生主管部(局)長宛に再度通知を発出した。
同省は「アートメイク」を、「針先に色素を付け、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在し得る人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為、または化粧に代替し得る装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為」と定義している。この定義には、近年流行しているタトゥーなど、広範な類似施術も含まれるとしている。
通知では、医師法違反が疑われる行為の情報を得た場合、調査のうえ施術停止の勧告や指導を行い、改善がみられない場合には警察と連携し、刑事訴追を行うことを求めている。もっとも、犯罪の成否については最終的に裁判所が判断するとの位置付けも示されている。
なお、2020年9月16日の最高裁判決では、大阪高裁の無罪判決を支持し、タトゥー施術に関する無罪が確定した判例がある。しかし、判決後も厚生労働省はアートメイクを医療行為とする見解を維持しており、タトゥーと類似するアートメイクについても「医療行為に該当する」とする従来の考え方を各都道府県に通知している。
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