理美容組合などの法人住民税免除措置の適用を要望
Posted on | 8月 31, 2024 | No Comments
令和7年度厚生労働省の主な税制改正要望
厚生労働省は2024年8月30日、令和7年度厚生労働省の主な税制改正要望を発表した。理美容業など生活衛生業関係では、生衛法に準拠する「組合に係る法人住民税の免除措置の適用」を新たに要望した。
また、従来からの「組合が設置する共同施設の特別償却制度」に関して、その延長と制度の拡充を要望した。延長期限は令和7年3月31日まで。
以下、厚生労働省が発表した「主な令和7年度厚生労働省税制改正要望」より。
生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長〔法人税〕
生活衛生同業組合等(出資組合に限る)が策定する振興計画に基づく共同利用施設に係る特別償却制度について、適用要件の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。
新規・生活衛生同業組合等に係る法人住民税の免除措置の適用〔法人住民税〕
近年、生活衛生関係営業者に対して感染症や食中毒など公衆衛生面での対策が強く求められる中で、非出資の生活衛生同業組合等の活動の公益性がますます高まっていることから、法人税法上の「公益法人等」である非出資の生活衛生同業組合等について、法人住民税の免除措置を講ずる。
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