理美容業限定の特例措置はなし
Posted on | 12月 26, 2017 | No Comments
生衛関係の平成30年度税制改正
厚生労働省は平成30年度税制改正が閣議決定されたのを受けて、2017年12月22日、同省関係の税制改正を発表した。生衛関係からは飲食、クリーニング関係の減税措置の延長が盛り込まれたが、理美容業だけに関わる特例措置は今回はなかった。
飲食関係の「交際費課税の特例措置の延長」と、クリーニングの「公害防止用設備に係る特例措置の延長」。このほか、中小企業等を対象にした「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長」がある。
また、「事業承継時の負担軽減措置の創設」が検討事項に盛り込まれた。これは理美容業など小規模事業者のための小規模企業振興基本法にもとづくものだが、既に相続税負担の大幅な軽減が図られているのと、憲法上の公平性との観点から検討することが求められている。
【厚生労働省・生活衛生関係の平成30年度税制改正】
○交際費課税の特例措置の延長〔法人税、法人住民税、事業税〕(P23)
交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する。
○公害防止用設備に係る特例措置の延長〔固定資産税〕(P24)
公害防止用設備(テトラクロロエチレン溶剤を使用する活性炭吸着式回収装置内蔵型のドライクリーニング機に限る。)に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その適用期限を2年延長する。
*○中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長
〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税〕(P25)
従業員1,000人以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)できる特例措置について、その適用期限を2年延長する。
≪検討事項≫
*○個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設〔相続税、贈与税〕(P26)
個人事業者の事業承継に係る税制上の措置については、現行制度上、事業用の宅地について特例措置があり、既に相続税負担の大幅な軽減が図られていること等に留意し、既存の特例措置のあり方を含め、引き続き総合的に検討する。
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