理容師美容師の登録免許税の軽減を要望
Posted on | 9月 4, 2023 | No Comments
平成6年度税制改正
厚生労働省は2023年8月31日、平成6年度の同省関係の税制改正要望を発表した。理美容関係では、「国家資格等情報連携・活用システム」の運用を控え、登録免許税の税制上の軽減措置を要望した。
要望の内容は、
同システムは、住基ネット及びマイナンバーによる情報連携により、資格管理者は、登録事項に対応する資格保有者の⽒名・生年月日・住所・性別及び本籍地を入手できる。そのため、今後、所要の法令改正を経て、籍簿の登録事項に変更があった場合に、資格保有者本人からの変更申請を契機とせずに、資格管理者が職権で登録事項を変更できるようになる予定。
資格管理者が職権で登録事項を変更する場合には資格保有者による変更申請を伴わないこととなるため、職権変更を⾏った場合の登録免許税について税制上の所要の措置を講じる必要がある。
というもの。
同省関係では、理容師、美容師など24資格が「国家資格等情報連携・活用システム」の運用対象となっている。理容師、美容師に関しては日本理容師美容師試験研修センターが資格管理者となっており、登録免許税として9千円(印紙)などを収めることになっている。また記載内容に変更があった場合も所定の金額を収めることになっている。これらの免許税の軽減措置を求めた要望。なお、要望では手数料については触れていない。
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