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「理容師制度における養成方法」を今年度中に検討

Posted on | 6月 6, 2024 | No Comments

naikakufu「理容師制度における養成方法」が令和6度中に検討されることになった。

2024年6月4日、岸田首相が出席して開かれた第63回国家戦略特区域諮問会議(内閣府)で示された。

「国家戦略特区において取り組む規制・制度改革事項」(案)に盛り込まれたもので、
「理容師制度における養成方法」の検討として、
「理容師の担い手確保、高度化・多様化する消費者ニーズに沿ったサービスの提供による理容業界の活性化等の観点から、理容師養成制度における修学の在り方について、広く関係者の意見を聴取する検討の場において、2024年度中に具体的な検討を行う」としている。

理容業を所管する厚生労働省は、5月13日に厚生科学審議会生活衛生適正化分科会に理容師・美容師専門委員会の設置を決めており、6月に開催が予定されている第43回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会で、専門委員会の初会合がある見込み。

なお、「理容師・美容師専門委員会」については、理容師制度および美容師制度のあり方等に関する事項について審議する、ことを目的に設置され、「消費者ニーズ等の高度化・多様化がより一層進み、理容師及び美容師に求められる役割や技術等のあり方も多様化・複雑化する中で、時代のニーズに沿った知識及び技術を修得できるよう、理容師及び美容師のあり方などに関して必要な事項についての総合的な検討を行う」としている。

国家戦略特区は「理容師制度における養成方法」としているが、厚生科学審議会は理容師・美容師専門委員会としており、理容師養成だけでなく理美容に関する広範な規制・制度が検討されるとの見方もある。

内閣府の「規制改革ホットライン」には、「理容師・美容師の混在勤務」(制度の統合)、「国家資格の技術別認証制度を創設」(技術別資格)、「洗髪設備の設置義務の条件を撤廃」などを求める要望が寄せられており、これらが議題になる可能性もある。

<追記/2024年6月13日>
厚生労働省は理容師・美容師専門委員会(厚生科学審議会生活衛生適正化分科会)を6月18日開催すると発表。17日まで傍聴を受け付けている。
開催案内は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40603.html

【関連情報】
理容師・美容師専門委員会を設置へ 厚生科学審議会生活衛生適正化分科会
https://ribiyo-news.jp/?p=42589

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タグ: 国家戦略特区, 理容師・美容師専門委員会, 規制改革

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