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ヘアカットやヘアカラーなどの専門資格創設は対応不可

Posted on | 6月 26, 2023 | No Comments

「規制改革・行政改革ホットライン」 厚労省回答
naikakufu内閣府は2023年6月23日、「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」の提案および所管省庁からの回答を発表した。

理美容業関係の最新提案は、
①「理容師・美容師の混在勤務の一部許可」、
②「国家資格の技術別認証制度の創設」、
③「設備の設置義務化の撤廃」があった。
いづれも日本フランチャイズ協会からの提案。

厚生労働省の回答は
①は平成28年より重複開設が可能になっている、
②細分化された分野の選択は、各理容師・美容師個人の判断によるもの、
③理容師法美容師法には先発説に関する規定はない、
というもの。

①は対応済みの見解で、理容所美容所重複施設として届け出た施設では、同様に理容師美容師の重複資格所有者が就業できる。また重複資格所有者は理容所、美容所の両方で就業できる。

②はヘアカット、ヘアカラーなどに限定した資格を創設することで、養成の短期化、新たな雇用機会の創出につながるとして提案した。
回答は、「人の皮膚や毛髪に触れる理容行為又は美容行為を行うためには、単に手技だけでなく、公衆衛生の維持・向上のための知識の修得も必要となります。理容又は美容の中で更に細分化された分野をどのように選択し、研鑽を積むかについては、各理容師・美容師個人の判断によるものですが、基礎的な技術及び知識については、現行の課程において修得することが必要です。」とし、「対応不可」の結論だった。

③は洗髪設備の規定は、都道府県、政令市などが地域の実情を判断して条例で決める仕組みなので、「現行制度下で対応可能」と結論づけた。つまり条例を決める自治体が対応する、という内容だ。

なお、提案者の日本フランチャイズ協会は同様の提案を繰り返し提出、厚労省も同様の回答を重ねている。

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タグ: 洗髪設備設置義務化条例, 規制改革ホットライン

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