「洗髪設備の設置義務の条件を撤廃」を要望
Posted on | 1月 13, 2023 | No Comments
規制改革・行政改革ホットライン
2022年12月に内閣府が公開した「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」に「洗髪設備の設置義務の条件を撤廃」を要望する提案があった。
シャンプーを行わないヘアーカット専門店を念頭に置いた提案だが、理容師法美容師法では洗髪設備の設置義務を規定した条文がないため、厚生労働省は「現行制度下で対応可能」と回答した。
設置義務は都道府県など保健所設置自治体の条例で決められている。国(厚生労働省)が関わる法律の規定でないことから、いわゆる「土俵違い」との見解だ。門前払い、といってもいい。
洗髪設備の設置義務については、理容組合や美容組合が地元の自治体や議員らに働きかけて条例化を進めており、平成29年時点で34道県が条例化している。ただ、条例化については地元住民らの反発をかうケースもある。
以下、規制改革・行政改革ホットラインより
提案(日本フランチャイズ協会)
理容師法施行条例・美容師法施行条例の改正
洗髪設備の設置義務の条件を撤廃していただきたい。
提案理由
本施行条例では、多くの道県や保健所設置市区にて義務化されている「洗髪設備の設置」については、「設置」は義務化されているものの、必ず「洗髪」をするというものではない。
特に、ヘアーカット専門店においては、メニューにすらシャンプー(洗髪)は無い状況である。
洗髪設備の設置のコストだけが掛かり、営業で使われないものについての設置義務に疑問がある。
回答(厚生労働省)
理容師法及び美容師法において、洗髪設備の設置は義務化されていません。
対応
現行制度下で対応可能
理由
理容師法及び理容師法において、洗髪設備に関する規定はありません。理容所及び美容所の構造設備は、都道府県、保健所設置市、特別区が地域の実情を踏まえて条例を定めているものであり、法令の改正は不要と認識しています。
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タグ: 洗髪設備設置義務化条例, 規制改革, 規制改革ホットライン