ヘアカット専門店での理容師美容師混在勤務
Posted on | 1月 12, 2023 | No Comments
規制改革・行政改革ホットライン
2022年12月に内閣府が公開した「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」に「理容師・美容師の混在勤務を一部許可していただきたい」という提案があった。
提案者の日本フランチャイズチェーン協会は、顔剃りを行わないヘアカット専門店での混在勤務をふまえて提案したようだ。混在店では理容師美容師の配置が自由にでき、店舗経営がしやすくなり、ひいては顧客ニーズに対応できる、という。
現行法では、理容師は理容所、美容師は美容所でしか業務ができない。店舗を理容所で届出たら理容師しか配置できない。平成28年から理容所美容所の重複届が認められたものの、ここで働けるのは理容師美容師の重複資格所有者に限られる。
理容師法美容師法の違いは、顔剃りができるのが理容師と規定されている程度でほぼ同じ内容だ。ヘアカット専門店の業務内容なら確かに理容師美容師を分けて考えることはない。
提案に「一部許可」とあるのは、一部というのはヘアカット専門店を指しているのだろう。しかし、これを法的に整えるには、へアカット専門店の定義が必要になるなど、簡単にはいかない。
厚生労働省の「対応済」との回答は現行法で対応できている、いうことだろう。
理容師美容師の重複資格所有者を優先的に雇用すれば、理容所美容所の届出にかかわらず就業できる。平成28年の重複届、重複資格の制度化は理容所美容所を同時に運営しているチェーン店や大型企業サロンにとって人材配置の面で有利になった面も多い。
以下、規制改革・行政改革ホットラインより
提案(日本フランチャイズチェーン協会)
理容師・美容師の混在勤務を一部許可していただきたい。
提案理由
現在の法律では、美容師は美容所、理容師は理容所でしか就業出来ない現状となっている。
夫々の施術の違いを端的に説明すると、「剃刀」による「髭剃り」等の施術を行なえるか否かでしかなく、特に、ヘアーカット専門店での技術サービスにおいては、もはや理容と美容の区別はなく、そもそもお客様もその法律の存在すら知らない状況であり、意識されていない傾向にある。
もともと女性は「美容室」、男性は「理容室」という流れがあり、ジェンダーレスという現代の考え方からすれば、そのような区別も時代錯誤であるようにも思える。
営業形態によって理美容師の混在勤務を認めていただくことにより、幅広い雇用を創出することが可能となり、店舗経営を維持しながら、その地域でのお客様のニーズにも対応出来るようになると考える。
回答(厚生労働省)
理容師法及び美容師法においては、利用者の性別を限定する規定はなく、女性が理容所を、男性が美容所を利用することは、法的に何ら問題ありません。また、理容師及び美容師の免許を有する者が、理容所及び美容所として重複開設されている施設において混在勤務することは可能となっています。
根拠法
理容師法施行規則
第19条第1項第8号・9号
美容師法施行規則
第19条第1項第8号・9号
対応
理容師法施行規則及び美容師法施行規則を改正し、平成28年4月1日から、理容所及び理容所の重複開設を可能としています。
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