「休業協力の依頼」施設の線引き
Posted on | 4月 28, 2021 | No Comments
第3回目となる緊急事態宣言が4月25日から実施されました。
休業協力の依頼施設について、美容系サロンの職種によって対応がわかれましたが、どういう基準で線引きされたのでしょうか?
理容店美容室は、休業協力の対象外なのに対し、ネイルやエステ、リラクゼーション、まつ毛エクステサロンは休業協力の依頼対象施設です。
理容美容は利用頻度が高く、生活必需サービスとして定着しており、施術内容によって線引きされたと考えるのが妥当のように思えますが、そうではなさそうです。
理容店美容室ではヘアへの施術がメインですが、ネイルやエステも行っているヘアサロンがあります。施術内容で線引するのなら、理容店美容室で行うネイル、エステも止めることになりますが、宣言発出後も理容店美容室でのネイル、エステは可能となっています。施術内容で線引しているわけではなさそうです。
理容所美容所でネイル、エステができるのは、理容所では理容師、美容所では美容師に限られます。理容師、美容師の国家資格とそれ以外との違いによる線引きも考えられますが、そうでもないようです。
美容師資格が必要なまつ毛エクステンションですが、マツエクサロンは休業協力の対象施設になっているのに対し、美容室でのマツエク施術は可能です。国家資格も線引の基準になっていないようです。
新型コロナウイルスで各業界を代表する団体が、感染予防の業界ガイドライン自主基準を作成し事業者に遵守を呼びかけています。この自主基準に違いがあるとも考えられません。ネイルやエステの業界自主基準が理容、美容のそれより見劣りするわけではありません。それぞれの業界事情、施術内容を踏まえて、実効性が期待できる内容です。
では何を基準しているのでしょうか?
考えられるのは、業界団体の法人格、所轄官庁との関係性かもしれません。理容美容の全理連、全美連は生衛法に準拠する生衛法人で、厚労省の外郭団体ではないにしろ同省との関係性は強い。他の団体は社団法人、非営利法人などの法人格です。社団法人、非営利法人でも問題はないのですが、所轄官庁との関係性は生衛法人ほどではありません。このへんが影響して、線引されているのかもしれません。
休業協力の依頼の線引については、結局のところ確定的なことはいえないのが実際のところです。
もっとも、理容美容は一人営業の経営者も多く、4月25日から5月11日まで休業して、支援金34万円(東京都の場合)を受給したほうがよい、という東京の業者の声も聞きます。今回の施設による線引き、どちらがいいとは一概にはいえないようです。
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