都内の理美容店は感染防止で営業へ
Posted on | 5月 6, 2020 | No Comments
緊急事態宣言が2020年5月31日まで延長されたのを受けて、東京都は5月5日、緊急事態措置等期間の延長を発表した。4月30日から5月6日まで自主休業した場合15万円の協力金が支給された理美容店は休業対象施設から外れ、「適切な感染防止策の協力を要請」されるにとどまった。
美容系施設では、ネイルサロン、まつ毛エクステンションサロン、エステサロン、日焼けサロン、脱毛サロンが「基本的に休止を要請する施設」に含まれた。措置の内容は基本的に4月7日の内容を継続する。
都内の理美容店経営者のなかには、開店しても客数が少ないことから、休業要請され協力金の対象施設になることを望む経営者もいる。
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