美容室内でのネイルやマツエクは協力金の対象
Posted on | 4月 17, 2020 | No Comments
ネイルやマツエク、フェイシャルエステなどの施術サービスを提供している美容室があるが、その場合、都の協力金の支給対象になることがわかった。2020年4月17日、BA東京の問合せに都が回答した。
非常事態宣言下でも美容室は営業が可能で、協力金支給施設の対象外だが、店内にネイルやマツエク、フェイシャルエステなどの施術ブースがあり通常営業している場合、支給の対象になる。
都美容組合事務局が4月17日、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに電話で確認した。
同センターの回答は
「美容室にネイル、まつ毛エクステンション、フェイシャルエステ等の施術または部門がある場合、当該施術ブースを閉鎖し、サロンのホームページ上または店頭ポスター等に4/16~5/6の20日間(それ以上の日数も可)の施術を休止している場合、協力金の対象となる。
サロンは、当該施術ブースを閉鎖し美容室を営業している場合でも、美容室を休業していている場合でも対象となる。」というもの。
詳細はBA東京のホームページに掲載
http://www.beauty-city.com/covid19/
タグ: BA東京, 休業協力金, 新型コロナウイルス