ネイル、エステサロンに休業協力を依頼
Posted on | 4月 24, 2021 | No Comments
4月25日から4都府県に緊急事態宣言が発令されるのを受けて東京都は各施設への対応を発表。ネイルサロン、まつ毛エクステンション、エステサロン、脱毛サロンに「休業の協力依頼」を行うが、理容店美容室については「入場整理の実施」の協力要請にとどめ、休業協力の依頼はしない。
都ホームページ「東京都緊急事態措置等に関する情報 」の「お問い合わせの多かった主な施設」で明らかにした。
ネイルサロン、まつ毛エクステンション、エステサロン、脱毛サロンについては、床面積の合計が1,000㎡超の施設は緊急事態措置法第24条第9項に基づき「休業要請」されるが、1,000㎡超の施設はほぼない。床面積の合計が1,000㎡以下の施設については、「休業の協力依頼」になる。
理容店美容室については、従来からの業種別ガイドラインの遵守、感染防止対策の徹底に加えて、来店時の混雑回避を求めた。来店時に混雑することが多い、いわゆる「お値打ちサロン」といわれる業態店を念頭においた措置と思われる。
問合せの多かった主な施設(東京都)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/656/1.pdf
なお、大阪府でも休業要請(協力)対象施設について、都と同様の対応をしているが、東京都には表示されていない「リラクゼーション」「タトゥースタジオ」などのサロンも「休業の協力依頼」としている。また、ネイルについては「理美容所は除く」、まつ毛エクステンションについては、「ヘアカット等を行わない理美容所」と明記しており、理美容店でのネイル施術、美容室でのマツエク施術は協力依頼の対象外としている。
タグ: 休業協力, 新型コロナウイルス, 緊急事態宣言