外国人美容師就労 年内実現に向け検討
Posted on | 3月 19, 2020 | No Comments
政府は2020年3月18日開いた第43回国家戦略特区諮問会議(議長・安倍晋三首相)で、日本で美容師免許を取得した外国人留学生が特区で就労できるよう、その実現に向けて検討することを固めた。
外国人美容師の就労は「クールジャパン分野の外国人材の活躍促進」分野の東京特区での要望。今回の会議で「日本の美容師免許を有する外国人材を受け入れる制度について、関係者の意見を聞きつつ、実現に向けて検討を行い、年内に結論を得る」ことになった。
現状は、外国人留学生は、日本の美容師免許を取得できるが、美容師免許は就労可能な在留資格に該当しないため、日本では働けない。東京都(東京都美容組合)の提案は下のイメージ(第43回国家戦略特区諮問会議・資料より)で、2018年に同会議に提出していた。
前回会議で東京都理容組から外国人理容師の就労要望が提出され、外国人理容師・同美容師同時に実現に向けて動くものと思われたが、外国人美容師単独で検討される見通しになった。
なお、外国人の就労問題は美容師だけではないが、政府は同会議で「国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に関する指針」などの関連する事項の変更を行い、受け入れに向けての準備を進めている。
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