厚労省 令和2年度生衛関係税制改正発表
Posted on | 12月 23, 2019 | No Comments
厚生労働省は2019年12月20日、令和2年度同省関係税制改正事項を発表した。生活衛生関係では、飲食業に関わる「交際費課税の特例措置」が2年間延長された。
「交際費課税の特例措置」は、飲食費の50%を損金算入できる特例措置(中小企業・大企業(資本金の額等が100億円以下))および交際費(飲食費や贈答品の費用等)を800万円までは全額損金算入できる特例措置(中小企業のみ)で、その適用期限を2年延長する、というもの。
このほか、中小企業庁・総務省と共同要望した「企業年金等の積立金に対する特別法人税の課税の停止措置の3年延長」、中小企業庁・農林水産省と共同要望した「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の2年延長」が認められた。損金算入の特例措置は、理美容業など小規模事業者の事業継承などに関わる税負担を軽減する。
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